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窃盗罪について

窃盗罪に「利益窃盗」というものがありますが、 あれがなぜ不可罰なのかいまいちしっくり来ません。 どなたかお知恵を拝借させてください。

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回答No.2

日本の国会は、検察官が起訴する理由として使わないような犯罪ばかり、作って、必要な法律を全然作らない。 コンピュータ関係など、新しいものへの対応はいつも遅い。 クローン関係も、てんでダメ。 世間で話題になると、すぐ、作らなくても良いものを作る。 たとえば、ちょっと古い話ですが、刑法の殺人予備罪などで対応できるのに、サリンを作成するのを犯罪にする法律を作ってみたり。 そのくせ、肝心なサリンを作る材料を入手しにくくしたり、チェックする法律は、作らない。 ただ、こういう話しは政策論ですね。法律論ではないと思います。 ただ、刑法235条の窃盗罪として、なぜ、処罰されないか、を、あえて問うならば、やはり、刑法の罪刑法定主義(犯罪とそれに対応する刑罰とは法律に明確に定めなければならない)による厳格な解釈によるものと思います。他の強制法規もそうですが、刑罰を科されるということが、無限定に行われることが、恐ろしいことだからです(一応の説明) 憲法31条に(素人には直接読み取れませんが)書いてあります。旧刑法には、もろ、書いてありました。 また、コンサートホールに、裏口から忍び込んで、コンサートをただ聞きする行為ですが、これは、(解釈上、理由に争いは出てきますが)、住居不法侵入罪という結論になると思いますよ。 不可罰ではないです。

その他の回答 (1)

  • buzz_buzz
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回答No.1

確かに、感覚的には変なんですが、刑法が財物と利益をきちんと区別している以上、どうしようもありませんね。 だから、電気は財物?とか情報は財物?とかいちいち検討するハメになるわけです。 でも、民事上はれっきとした不法行為ですから、形而上の問題は単なる抜け穴ということでしょう。

LawyerLawyer
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます! 確かに変ですよね(^^; 電気は財物。情報は財物ではない。 けど記憶媒体に落とし込んだら財物…。複雑です。 たとえばコンサート会場に裏口からこっそり忍び込んでコンサートを見る…。 これが不可罰って納得いきますか?? んー複雑です。 食い逃げだって不可罰になる場合があるんですよ! んーいまいち理解できん…。

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