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窃盗なのでしょうか
窃盗だ・置き引きだと責められて困っています。 彼女の家に行く途中にスーパーで買い物をしたのですが、レジを済ませて買った物を袋に入れていると、目の前に醤油が1本有りました。つい持って行ってしまったのですが、嫌な気持がしたので手を着けず、2日後に彼女の家から帰る途中、そのままスーパーに忘れ物として届け出ました。 忘れ物を遺失物として届け出ただけだよ、と話しても、直ぐに届けないから窃盗だ、品格を疑う等々と、会う度に、毎回毎回、厳しく責められています。 どなたか教えて下さい。私のしたことは、窃盗なのでしょうか? 本当に、困っています!!
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- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
刑法第二百三十五条 (窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 に該当するか、否かは当該“醤油”の由来によります。 その“醤油”が店の商品であり、まだ販売されていないのであって、店員が一時的に“置いていた”場合、店の占有から離脱していないのであれば、第二百三十五条 (窃盗)に該当し、“持って行って”しまったのであれば、既に店の占有から外れているので、未遂ではなく“窃盗の既遂”となります。 次に、既に販売されていた場合で、購入者が一時的にそこに“置いていた”場合でその購入者がそれを占有している情況であれば、上記と同様に窃盗罪が成立しますが、“持っていって”しまう行為を妨害(声をかけるなど)していないことから、実質的に占有は離脱していると考えられます。 よって、この場合は窃盗罪ではなく 第二百五十四条 (遺失物等横領) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 に該当します、また前述と同様の理由で既遂です。 仮に“目の前に醤油が1本”を遺失物(つまり忘れ物)だと認識したとしても、 遺失物法第四条 2 施設において物件...の拾得をした拾得者...は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。 情況からして、その場で“施設占有者に交付”することができたにも関わらず、“2日後”に“届け出た”のであれば、第四条の義務を果たしたとはいえず、第二百五十四条 (遺失物等横領)の意図があったとみなされる可能性は高いでしょう。
- apap123
- ベストアンサー率34% (26/76)
窃盗以外のなにものでもないです。専門的にいえば占有離脱物横領罪になります。ATMに前の人のお金が残っていて、つい持って帰ったのと考え方は全く同じです。 そして問題なのは、あなたがそれを窃盗と認識していないことです。忘れ物を遺失物として届け出たというのは、単に後付けの理由にすぎないです。再犯の可能性が大きいと思われます。そんないいわけをするぐらいなら、「魔が差してしまった。今度は二度としない。」と言った方が好感が持てます。 窃盗ということは間違いないので、そう言われていやなら、今後は二度とやらないことです。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
第三者的な目で見て「忘れ物」になりそうな物を「つい持って行ってしまった」場合には、占有離脱物横領罪(いわゆる「置き引き」罪)が成立しえます。 したがって、窃盗ではないものの、置き引きにはなりうるといえます。 なお、「つい持って行ってしまった」場合、持って行った時点で犯罪が成立しますから、後日届け出たとしても犯罪には違いありません。もっとも、後日届け出れば、減刑・不起訴処分などにつながりやすくなります。
- Vaga-_-
- ベストアンサー率27% (111/405)
人の物を黙って持って帰ったならドロボーさんですよ(笑 厳しく言われて当然です。 ここでそういった質問をしてる時点で反省してない証拠ですしね。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
間違えて自分のものと思ってもっていったのならともかく、自分のものでないとわかっていながらもっていけば、遺失物横領、占有離脱物横領といわれてもしかたありません。 道端で拾って、急ぎの用事があってすぐに届けられなかったのならともかく、質問からすると忘れ物を届けるのにすぐに届けられない理由があったとは思えませんが。