窃盗罪
窃盗罪
窃盗、窃盗未遂、建造物侵入罪で起訴され、6ヶ月間の接見禁止の中、保釈で出てきました。
同じ会社の部下3人がやらかした事件で、私に指示されたと検察に言っているみたいです。
勿論、そのような事実はなく、否認しています。弁護士も私選で3人付けています。
部下の内一人は未成年で、短期保護観察になり、一人は初犯で懲役10月 執行猶予2年、
最後の一人は猶予中の犯行により、懲役10月 前回の執行猶予の取り消しで刑務所に行きました。
検察は論告求刑で、私が首謀者で否認していることにより、反省の態度がうかがえない。犯行は悪質で、再犯の恐れもある として、懲役2年6月を求刑してきました。
私は3年半ほど前に暴行で逮捕され、罰金10万円の略式になりました。
今回が初犯ということを考慮してのこの求刑は普通なのでしょうか。
弁護士は罰金刑の前科はほとんど関係ないと言ってます。
検察も初犯ということを口頭で言っていました。
留置場や拘置所で半年間の接見禁止は裁判官は情状面で見てくれるのでしょうか。
ちなみに被害額は25万円です。
執行猶予はあり得るのでしょうか。
弁護人は無罪を訴えて論告を終えたのですが、日本の裁判は起訴されたら、無罪を勝ち取ることは
ほとんど無理だと聞いたものですから。
教えてください。
お礼
え〜、そんなんですね!