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調停証書の有効性
約10年前に離婚し財産分与の一部として子どもの学資保険を当方に引き渡すという調停での取り決めがありました。 その時に名義変更も義務付けられましたが、一向に応じてもらえず 現在満期を迎えています。 当方が引き出そうとすると委任状のほかに本人の健康保険証又は 年金手帳が必要と窓口で言われたので、本人に請求したところなしのつぶて・・という状態です。 調停証書があるにもかかわらず応じてもらえないので、いっそ直談判に本人宅に向かおうかと思うのですが、 この時に注意することや、準備しておくと良いものなどありましたら教えてください。 裁判所に申し立てても当の本人が無視するばかりでらちが開きません。 このような時でも調停証書は何の効力も持たないのでしょうか? 修羅場にならないように冷静に対応するつもりですが、心構えだけはしておきたくて。 よろしくお願いします。
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- joqr
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回答No.1
調停での和解内容は判決と同等の効力を持ちます 公正証書を作ったと理解していいのでしょうか? 仮差し押さえをして、保全処置を講じてから 引渡しを求めてはいかがですか? でも、これが分らないのですが・・・ >裁判所に申し立てても当の本人が無視するばかりでらちが開きません。 意味がわかりません? 相手が裁判を欠席したら勝訴です。直ぐに仮差押え、2週間で判決確定、あなたのものではないのでしょうか??? なぜ???しないのですか??? 何もしないのなら裁判意味無いじゃないですか 判決が確定してるのなら、直ちに差押え行ない債権を回収すべきです >いっそ直談判に本人宅に向かおうかと思うのですが、 私なら絶対しないですね
お礼
ご意見、有難うございました。