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短時間勤務へ変更による扶養と年金について
- 短時間勤務に変更する際の扶養入り可能時期について調査しました。
- 短時間勤務になる月から扶養に入ることは可能でしょうか。
- 短時間勤務になった場合の厚生年金の支給条件について調査しました。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…1月ではなく9月という中途半端な時期でも可能でしょうか。 はい、可能です。 「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」のどちらの認定も「○月から」という規程はありません。 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 --- なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、以下のように「年間収入」を考えることにしています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。… つまり、「108,333円×12ヶ月<130万円」「3,611円×360日<130万円」というように「見込みの年収を考える」ということです。 >…厚生年金…累計何年以上加入しないといけない等ありますか? いえ、ありません。 --- 「老齢【厚生】年金」は「老齢【基礎】年金(いわゆる国民年金)」に上乗せされる年金のため、「老齢【基礎】年金を受給できる人」であれば「被保険者期間1ヶ月(あるいは1年)」でも上乗せされます。 また、被保険者期間が継続している必要もありません。(トータルで考えるということです。) 『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902 >>厚生年金保険(老齢厚生年金) >>支給要件 >>★老齢基礎年金の支給要件を満たしていること。 >>厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること。 >>ただし、65歳未満の方に支給する老齢厚生年金については、1年以上の被保険者期間が必要です 『特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引上げについて|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=8173 ***** (備考1.) 配偶者の健康保険が「協会けんぽ」【以外】の場合 「協会けんぽ」は国営だったということもあり、「被扶養者の認定基準」を「協会けんぽと(ほぼ)同じ」にしている「保険者(保険の運営者)」は多いです。 ただし、もともと「健康保険法」の被扶養者の定義が「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という漠然としたものなので、【独自性の強い基準】で認定を行なう保険者もありますのでご留意下さい。 (認定基準が厳し目の保険者の例)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】… >>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません。】… 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- ちなみに、「年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満」という【目安】は「法律」ではありませんが、「国(旧厚生省)」が示したものですから、これを逸脱した基準を作っている保険者はいません。 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ***** (備考2.) 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「日本年金機構」が認定(審査)を行なうのが原則ですが、【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者」は、「国民年金の第3号被保険者」として取り扱うこととされています。(つまり、特に審査などは行われないことが多いということです。) 『第3号被保険者について(2)|年金の取扱説明書』(2013.05.13) http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >>国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について ~ (昭和61年4月1日庁保険発第18号) >>…第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が、健康保険、…の被扶養者として認定されている場合…は、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。… ***** (備考3.) (配偶者が申告する)【税法上の】「配偶者控除」「配偶者特別控除」は、「(もう一方の配偶者の)その年の12月31日の現況」で判断します。(つまり、「年の途中の状況は問わない」ということです。) 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ なお、「配偶者控除」「配偶者特別控除」ともに「勤務先」へ申告しても、(確定申告書で)「税務署」へ申告してもどちらでも適用になります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。…)…子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『受給遅らせ額増やす「繰り下げ」 「75歳支給開始?」と混乱も 上手く使えばお得な仕組み|msn産経ニュース』(2014.5.22)http://sankei.jp.msn.com/life/news/140522/bdy14052208550001-n1.htm --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です ***** 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- seble
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扶養とは・・ガハハ。 年金・健保で配偶者の扶養に入るのは、条件を満たせばいつからでも。会社の社保から抜けると脱退証明書が発行されますので、それをもって配偶者の会社で手続きしてもらって下さい。 年収は計算基準で、実際には月収ベースで判断します。月約108千円以下ならOK。 厚生年金は1年でも上乗せがあります。15年ならそこそこ出るでしょう。ただ、60才がいつまで続くかかな~り疑問ですね。 基礎年金は70とか75とか言い出している以上、上乗せ厚生年金だけいつまでも60とはとても思えません。 所得税に関しては扱いが異なりますが、まともな会社なら、健保の扶養手続きの時に一緒に処理してくれるはずです。あなたの年収額等を証明、推測できる文書が必要でしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 条件を満たせばいつからでも扶養に入れるということですね。 月収ベースで判断するとは知りませんでしたので助かりました。
お礼
とても詳しい回答ありがとうございました。 年金、協会けんぽ等、とてもわかりやすかったです。 いろいろと勉強になりました。 年金も1年以上加入していたら上乗せされ加入期間もトータルで 考えていただけるということを知り安心しました。 今までかけてきた厚生年金は無駄にはならないということですね。 ありがとうございました。