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氏名だけ印字された健診問診票は「保護」対象?
- 定期健診の問診票に氏名のみ印字された場合、それは個人情報の保護対象となるのでしょうか?人事担当者がこの問題について質問しています。
- 問診票には個人情報の保護に値しないものと、プライバシー情報の保護が必要なものの両方が存在します。この問題について、人事担当者の見解と医師の意見をまとめました。
- 個人情報とプライバシー情報の区別を誤解している人が多いため、管理者に誤解を解かせるための説明方法やたとえ話についてアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
別ラインの上席者からの指摘には、自分のラインの同等の上司から、「文書でご説明さしあげる」のが会社の正しい動きでしょう。 別ラインにそれなりの苦情を入れられたのならば、社内で統一するためにもその方には筋を通してもらうか、全社方針に納得していただくことになります。 そのような影響を考えない閑職のたわごとだとしても、それが、彼のための会社としての処遇を見直す有意義なイベントとして機能するのではと思います。
その他の回答 (4)
名前だけでは個人情報にはあてはまりません 医療機関でもないし。 念のため剥がれやすいシールを貼っておいたら。 名前のとこだけ。 同性同名の人もいますし
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
個人情報保護法を持ち出していらっしゃる方がいますが、そもそも、個人情報取り扱い事業者なんですかね? まさか、5000人以上の社員に問診票を各自に配布しているわけではないと思いますが・・・ さて、個人情報保護法とは別にプライバシーの問題になってくるわけですが、あなたの会社の個人情報保護への取り組みはどのようになっているのかというお話になります。 従って、別ラインの上席者からそのような指摘があったと上司に報告をして、上司の判断(会社の判断)を仰ぐべき事象ですね。 あとは上司間でやりあってもらって、会社の方針に基づき処理をするというのが正攻法だと思います。 ここの回答者でも、個人情報保護法を大きく勘違いされている方も多く、法律が独自解釈で勝手に一人歩きしているので、困ったものですね。
- win8-1tab
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上司命令ならそれを盾にとって容赦なく自席へ呼びつけて直接手渡しでいいのではないでしょうか? 来ない人は何度でもメールでも電話でもする。
- drum_KT
- ベストアンサー率43% (1108/2554)
まぁ、実際は、指摘してきた上席者の方に個別に説明するだけで済む話かもしれませんが…。 個人情報保護法では、従業員の氏名は、保護対象の個人情報に該当します。問診の回答情報(健康に関する情報)のような「特定の機微な個人情報」には該当しないため、それとは保護のレベルが異なることは確かですが、「保護に値しないもの」という解釈は軽く見過ぎです。 ただし、実運用上、その問診票自体が氏名以外に完全に無記入であれば、現在の運用でも「事前に従業員に周知されていれば」問題にはならないかもしれませんので、法務部門の方など、あるいは、会社がPマークなどを取得している場合はその主査部署の方に念のため相談してみてはいかがでしょうか。 更に万全を期す…というか、面倒を避けようと思ったら、氏名も記載されていない白紙の用紙を全員に配布するなどの方法も考えられます。
お礼
医療機関から、名前だけ印字されて送られてきました。 それを配布しただけでしたが…。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました!