正しい面もあり、そうでない面もあるというところでしょうか。
プライバシー権というのは、もともとは本人の意思に反して干渉されたり、みだりに私生活を公開されない権利をいいます。そっとしておいてもらう権利と言えば、わかりやすいでしょうか。
それが次第に変化し、情報をコントロールできる権利という面を持つようになっています。
一方、個人情報は個人情報保護法では、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合
することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
と定義しています。
ある人の生活スタイルとか暮しぶりというのはプライバシーに関わることであると同時に誰かが特定できるのであれば個人情報と言えます。
しかし、単にどこの誰、極論を言えば住所と名前という郵便配達に必要な情報も個人情報であり、これを保護したからと言ってプライバシーの保護とは直接関係ありません。
また個人情報保護法では、生存する個人の情報を指していますので、故人の場合はまた異なってきます。
つまり個人情報を保護するということは、個人に属する情報を保護するということであり、元々のプライバシー権の実現の一部をなすものではありますが、全てではありませんし、当然範囲もイコールではなく、個人情報を保護することがプライバシーの保護につながるかというとそうではない範囲があります。
そういうわけで、ご質問は正しい面もあるが、必ずしもそうでない面もあるということです。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。