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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売上伝票も個人情報保護法の対象ですか)

売上伝票も個人情報保護法の対象ですか

このQ&Aのポイント
  • 個人情報保護法において、売上伝票も対象となりますか?営業マンごとに手書きの伝票を保存しているが、これを適切に管理する方法を知りたい。
  • 個人情報保護法の対応について、売上伝票に関する疑問があります。営業マンごとに手書きの伝票を保管しており、この管理方法について教えてください。
  • 売上伝票の管理は個人情報保護法の対象なのでしょうか?営業マンごとに保存しているが、適切な管理方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

個人情報には「個人が特定できるもの」という基準があるので、名前と住所が記載された書類は個人情報でしょう。 それをファイリングなどした状態であれば保護対象の個人データかと思われます。 管理方法自体は、別に金庫に大事にしまって~~などという事はありません。 ただ、会社の外に持ち出したり紛失したりしないように注意をするだけです。 会社によっては施錠できる部屋や書棚にしまっておきますが。 こういった個人情報にあたるかどうかの判断基準や管理方法は業種によっても違ってくるので、これは各部署というよりも会社側が決める事であり、またそのように推奨もされています。 まずは上司に相談してみてはいかがでしょうか。 もし上司から個人情報取り扱い基準の制定について指示があったのなら、独自にきちんと勉強した方が良いでしょう。 (結構、曖昧な法律なので苦戦しました・・・) 参考になれば良いのですが。 長文失礼しました。

noname#19831
質問者

お礼

ありがとうございました。何もかも、私達のせいにする会社側にNOといい、上司の考える事です、と言いました。まるで、トンチンカンな答えしかかえって来ませんでした、小さな会社なんて、こんなものなんでしょうか。

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