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人間の闇…遺言状と離婚問題、最適な行動は?
- 妻との離婚話が進行中で、子供が高校を卒業するまで離婚を待つことになっている。離婚原因の大半が妻にあるため、卒業後に妻が家を出ることになっているが、実際にはスムーズに進むか不安がある。さらに、マンションは両親のものであるため、離婚するまで贈与できないと言われている。
- 遺言状を書いていない現在、将来の両親の状況はわからない。この状況で一番最適な行動は何か相談したい。
- 最適な行動は離婚後の財産分与や家庭の揉め事を予防するためにも、遺言状を作成し、両親の状況に備えることである。具体的なアドバイスを求めている。
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>妻が家を出て行く際、揉めないとは、その時にならないと分からないでしょ?それに離婚したら財産分与で半分、持って行かれるわよ!だから今はしないのよ...と言います。 よく判ってるご両親と思います。 離婚時に財産分与で半分に別けなければならないのは、夫婦共有財産と言って、婚姻後に取得した財産です。 例えば婚姻してからの稼ぎで(専業主婦で旦那だけの稼ぎあっても)家を買った場合は、離婚時にはその家に各々に半分づつの権利があります。 一方が住んでもう一方が出ていく場合は、住む方が出ていく方に家屋の時価の半額を払うか、家賃の半額相当を毎月払うなどになります。 離婚が性格の不一致などの協議離婚ではなく、一方に落ち度(浮気など)がある場合は、落ち度のある方は財産分与が減ったりします。(不倫しても財産分与を受ける権利はありますが、慰謝料など取られることを考えると実際の分与は減るという事) 質問のケースはそもそも質問者さんの両親のマンションとのことなので、婚姻後に自分たちの稼ぎで取得した財産ではありませんので、いずれにせよ離婚時財産分与の対象にはなりません。 むろん両親が亡くなって相続になっても今と同じ事であり、妻に分与を受ける権利は生じません。 つまり今譲渡しようと、離婚後に譲渡しようと、亡くなって相続になろうと、すべて同じで妻に権利は生まれません。 なので離婚してから譲与しても遅くはないでしょ。って事と思います。 むしろ今譲与して、万が一離婚前に質問者さんが事故などで急逝したら、妻にそのマンションの相続権利が生じます。 なので離婚後に譲与するでよろしいと思います。
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- kgrjy
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ん~と、家主の両親は健在で、両親というのは妻の両親ということでしょうか? いつ離婚しようと、住んでる家は夫婦の財産で「ない」ので、財産分与の対象でありません。離婚しようが、家賃を払ってないなら、使用貸借の権利があなたにあるだけです。ただし、家主にでていけといわれるまで居続けられるものすごく弱い権利です。両親があなたの両親でも、この結論は同じですね。 離婚がのびて、家主が死亡、相続が起きたときは、相続人が家主の地位を引き継ぎますので、あなたの借りてる立場は、その時の家主(相続人)の意向となります。家賃を払っているなら、借主の立場として強力に保護されますが。あなたの両親のなら、家主死亡相続により他の共同相続人との共有でも所有権があなたに発生しますが、これは夫婦が共同して財をなしたのでないから、分与の対象ではありません。はらわねばならない慰謝料の原資にはできますが。 よって居住権の行方は、家賃をはらってるのか、ただですまわせてもらっているかであって、離婚は関係ない、となります。
- mp20palpunte
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>離婚手続きとはその様な物なのでしょうか? 普通に、離婚届を出すことでしょう。 離婚して、ただ同居している状態、周囲には内緒にしておき、対外的には子どもの高校卒業後に離婚したことにするということです。 が、法的に離婚していると、その間に例えばお互いに別のパートナーを探すことも自由になるわけで、変に揉め事が増える可能性を孕んでしまうのかなと感じてしまいます。 財産分与は、結婚期間中に築いた共有財産について行うものなので、本人が相続した財産は財産分与する必要がないようです。 http://www.rikon-navi.jp/soudan/question/012-050925.html 今の状態で、財産分与するものの内容を明文化しておいたらどうでしょう。 コレとコレとコレは分与する。 それ以外の財産に関してはお互い権利を主張しない。 など。 ご両親が、何があるかわからないという状態でしたら、遺言は書いておいて貰った方が良いです。
- Mokuzo100nenn
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>この様な状況の場合、一番最適な行動とはどう言った物でしょうか? 直ちに離婚手続きを済ませ、お子様が卒業するまでは同居すればよいです。 離婚後、他人との同居に際しては、生活費の分担などを簡単に記した紙をつくって、両者にて署名捺印しておけば万全ですね。
お礼
早速で恐縮です。離婚手続きを済ませれば後になってマンションとかの権利を主張される事はありませんか?離婚手続きとはその様な物なのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 「親兄弟から相続した財産は、財産を相続した本人の固有財産にあたり、婚姻期間中でも財産分与の対象になりません」と有りましたがそれでは今回の場合、マンションは私の親から私に対しての相続?贈与?なので結婚している今も妻には取られないと言う事で宜しいのでしょうか?勿論、離婚後もです。 もしそうなら親は安心して名義を私に変更してくれると思うのですが? もう少し教えて頂くと幸いです m(--)m