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外国人の日本の家庭裁判所での離婚手続き
1.在日中国人同士の中国駐日大使館で登記した結婚。 2.その後、不調で離婚を決意。 3.夫は既に中国に戻った。 4.中国駐日大使館での離婚手続きは双方本人が来館必要。 5.外国人の日本の家庭裁判所での離婚手続きもできますが、双方本人が来所は必要ですか?夫は書類だけを出すのは離婚出来ますか?
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noname#195579
回答No.1
日本には在留資格で入ってるだけなんで、帰化していない場合は中国での 手続きになると思いますが。