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離婚手続きと転居に関するご助言
- 離婚手続きの目処は3月末を予定していますが、一度に手続きできるか不安です。離婚後の転居についても考えており、相手に知られる確立を少なくするため、離婚届提出後に転出届を出す予定です。
- 戸籍に婚姻時の姓を継続し、子供も私の戸籍に入れる予定です。ただし、子供を私の戸籍に入れるためには別途の手続きが必要となる可能性があります。転出前に一緒に手続きを済ませることを考えています。
- 離婚後に国民健康保険への加入手続きを行う予定ですが、離婚届提出後に夫へ保険証を送り、脱退手続きを依頼する予定です。ただし、手続きには時間がかかる可能性があります。脱退証明書を受け取る際に、送付先に新住所を知らせずに手続きする方法についても検討したいと考えています。
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離婚手続き及びその後の各種手続きについて手際よくしたい、というご質問ですので、以下の通りアドバイス致します。 まず、お住まいの「市区町村役場」の「戸籍係」に出かけられて「離婚手続き」を申し込まれるのが、一番最初に取られるべき行動です。その際、予めご夫婦及び証人の署名押印がある「離婚届用紙」が必要なのはご存じの通りです。 その「離婚届用紙」に、親権は夫婦のどちらが取るのかを記入しておかなければなりません。ご相談者のケースでは、妻であるご相談者が取られる訳ですので、その覧に氏名を記入すれば良いのです。 更に、離婚後の姓をどうするかの問題があります。 この姓をどうするかですが、通常夫婦の一方は旧姓に戻るのが通常ですが、婚姻中の姓のままでいるのか離婚後旧姓に戻るかは自由です。勤め先の事情とか子供さんを引き取る場合の戸籍関係、家庭生活の円滑などのために婚姻中の姓のままでいる場合があります。(民法767条。戸籍法77条の2) 又、旧姓に戻られるのであれば、3ヶ月以内に、現時点にお住まいの「市区町村役場」に届けられれば大丈夫です。一番問題になるのは、子供さんの姓をどうするかです。しかし、ご相談者のケースは親権者は既にご相談者に決まっているようですので問題ないでしょう。(万一、親権をご主人が取られた場合でも、離婚後「親権者変更調停」を申し立てることも出来ます。) これらの手続きは、離婚届と同時にやられるのが一番手間いらずに済みます。 離婚後も婚姻生活中の姓のままで、もし再婚されて再び離婚された場合は、再婚時に名乗っていらっしゃった姓をそのまま名乗られるか、最初に離婚された姓に戻されるかになります。姓を戻す場合は、ひとつずつ戻すようになります。一気に実家の姓に戻したい、とお考えになった場合は裁判所で手続きを行います。これは無理な場合が多いのが実情です。(不可能だと思って下さい。) あと、ご主人に転居先を知られたくないのであれば、その旨離婚届を出された「市区町村役場」におっしゃっておけば良いでしょう。保健の問題も気にされることなく、新しい住所に届けられれば良いでしょう。「市区町村役場」で全て手続きが行えますので、又、必要な手続きは同時に行われた方が便利で各種の記載も簡単です。 現住所の「市区町村役場」で出来ることを一気に済ませ、保健の問題とかに関しては転居先の「市区町村役場」で行われるといいでしょう。難しい問題ではありません。担当者にバカになって尋ねると格別親切に教えてくれます。
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- hkinntoki7
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バツイチ40代男です。ご参考まで。 ●離婚するのに何故、旧姓に戻さないのですか?もし、再婚して再度離婚した時に初婚前の姓に戻せません。旧姓が変な苗字でご主人の姓が優雅だとかの理由ですか?また、離婚後、ご主人の姓から旧姓に戻すには家裁で手続きしなければならないから手間が掛かりますよ。 ●子どもを自分の戸籍に入れる手続きは転居先管轄の家裁だと思いますよ。 ●本籍を今の住所に置いておくと戸籍謄本を取るときに今のお住まいの区役所(、市役所or町役場)じゃないと発行してもらえないから不便です。郵送で対応してくれますけど時間と費用が掛かりますから新居に移された方がいい。離婚届に戸籍を作る住所記入欄があるので、ご主人に全て記入してもらった後にご自身が記入して役所に提出すればわからないのでは? ●保険はご主人が脱退手続きをするのではなくて、転居先で質問者様が国民健康保険加入手続きをすればいいはずです。国からご主人が加入している保険組合に通知が行くはずです。 ●抜けているのが子ども手当の受け取りです。まぁ、4月以降どうなるのかわかりませんが、ご主人が子ども手当受給停止の届けを出さないと受取人変更手続きが完了しません。 離婚届の提出後、新居の住所をご主人に知られないようにする場合の住民票・戸籍について、健康保険手続き、子ども手当については直接役所に行かれて担当の方に話を訊かれた方が正確な情報が得られると思います。
お礼
hkinntoki7様 ありがとうございます。 社会保険については、消滅したという証明書を発行してもらい それをもって国保の手続きをすると思っていたのですが・・・ とくに会社に連絡しなくとも国保の手続きだけすれば大丈夫なんですね? 子供手当ての受け取りの件、子供の入籍届けの件、その他 的確なアドバイスをありがとうございました。 ただ、ご経験者からのアドバイスはとても心強いのですが 旧姓に戻さないことや、本籍を動かさないことは 子供の意思であったり、転居地が一時的なものであったり… それぞれ家庭の事情というものがありますので、仕方がありません。 私も、旧姓に戻したいし、本籍も変えたいのが本心です。 ゆっくり考える時間がないだけなんです。
- yasuto07
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すぐに、うごきはじめないと、間に合わないのでは。 とにかく、こなしていくことしか、ないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 頑張ります。
- chocosan
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こんばんは。 私の場合でしたが、親権と養育権をとりましたので、元夫の戸籍を除籍して、私の戸籍にいれる手続きは、家庭裁判所前で行いました。 また、その時に、旧姓に戻るのか、今の苗字にするのかをその場で決めさせられました。 うちも旧姓のままにしましたが、それは元夫のとは別に新しい苗字が出来るという感覚でしょうか。 それは、今後きがかわっても旧姓にはもどれないと後から知りました。 お住まいの地域の家庭裁判所前に出向きます。 市役所などで聞かれたら教えてくれます。 おからだご自愛ください。
お礼
chocosan 様 ありがとうございます。 ご経験者からの回答はとてもありがたいです。 戸籍など役所関係ものに理解力が乏しく、ちょっとあせってしまいました。 市役所や家庭裁判所でも聞いてみたいと思います。
お礼
783kaitou様 ありがとうございます。 本当にわかりやすく、ご丁寧に回答いただき、心が落ち着きました。 無知な上、一度に行わなければならないほど日程が厳しく 焦りばかりが先立っていました。 離婚してやっと気持ちが晴れるのと同時に、やはり気持ち的には 落ち込むこともございます。 そのような時に、心にストンと落ちる回答に出会い本当に助かりました。 他に回答を頂きました皆様にも感謝しております。