• 締切済み

車に乗っていたら歩行者と揉めた

この前、車に乗って歩行者にクラクション鳴らしたら揉めてしまいました。 逃げようと思ったら信号が赤で逃げられなかった。 そしてネットナンバーをネットに晒すと怒鳴られた。 家に帰って自分のナンバーで検索するとヒットした。 ナンバーは個人情報だから警察に行ったら損害賠償請求できる? 動画はこちらっす。 www.youtube.com/watch?v=inV5WVNV334

みんなの回答

回答No.2

>ナンバーは個人情報だから警察に行ったら損害賠償請求できる? できませんよ。 いったい何の損害があったというのか。 それが明らかにならない限りは無理です。 とりあえず、削除依頼でも出しておけばいいでしょう。

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (58/263)
回答No.1

確かに車のナンバーって個人の車に割り当てられてるものだから、個人情報といえる。 といっても、昔と違って、個人では陸運局で簡単に調べれなくなったから、そう簡単に身元割れないけどね。 それに損害倍書って民事ですから民事不介入の警察とは関係がない。 現状では、慰謝料請求するには理由が弱いと思うよ。 警察に被害届だすとしても...侮辱?名誉毀損?それらに当てはまらない気がする。 とりあえずyoutubeに削除依頼。 削除されても、懲りずに何度もアップするようなら、警察に相談すればいいかと。 何かの罪に問われたら、その時は精神的苦痛での慰謝料請求すればいいかなあっておもうけど。

関連するQ&A