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歩行者の赤信号無視は罪ではない?
今朝、ある交差点に警察官が立っていて交通整理をしていました。 ある男性が、その交差点を、歩行者信号が赤の状態で渡り始めました。 しかし、警察官は注意を何度か投げかけましたが違反として取り締まることはしませんでした。 歩行者信号無視は違反にはならないのでしょうか? また、歩行者信号を無視している歩行者に、右折車が接触した場合、やはり車に非があることになってしまうのでしょうか?
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立派に(^^ゞ、道路交通法違反だと思います。 第7条(信号機の信号等に従う義務)には、 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 --とあります。ただ、今回のケースでは 「交差点で交通整理を行うこと」を、 「信号無視をした違反歩行者の取り締まり」よりも優先させた、 --ということではないかと思います。 後半部分については詳しくないんですが、 「非は双方にあるが、車の過失割合のほうが高い」ということではないでしょうか。
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>歩行者信号を無視している歩行者に、右折車が接触した場合、やはり車に非があることになってしまうのでしょうか? この部分だけですが 民事的には車80:20歩行者です。 ちなみに 黄色の場合は車90:10歩行者、 青色の場合は車100:0歩行者です。
お礼
法律は良く分かりませんが、教習所で習ったように、「歩行者信号は赤だけど無視して人が渡ってくるかもしれない」、という運転をしなさい、ということですね。 ありがとうございます。
>歩行者信号無視は違反にはならないのでしょうか? 既に明確な回答が出ています。#1に書かれてあるように、明確な違法行為であり、道交法違反です。しかし違反と取締りはちがいます。このあたりは説明の必要もないと思います。 >また、歩行者信号を無視している歩行者に、右折車が接触した場合、やはり車に非があることになってしまうのでしょうか? この場合歩行者信号を無視してとありますね。これが明確に証明できるということであれば、自動車側の過失はかなり少なくなる者と思われます。しかし自動車側の過失がゼロとなることは非常に考えにくいと思われます。
お礼
【取り締り】 監視。管理。 【違反】 法規・協定・約束などに従わないこと。違背。 【逮捕】 (1)捜査機関または私人が、被疑者の身体の自由を拘束し、引き続き一定期間抑留すること。憲法上、現行犯以外は、裁判官の発する令状を必要とする。通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の三種がある。 「誘拐犯人は―された」 (2)他人の身体的行動の自由を奪うこと。 言葉の定義はいろいろですね。 ありがとうございます。
歩行者を相手に車の過失が0になるのはきわめて少ないです。(そういう場合がないというわけではありませんが) 歩行者が信号無視&警官の指示を無視(信号機より警官の指示が優先)という極端な違反をしている場合、当然歩行者の過失は大きくなります。 とはいえ、そういう歩行者がいればはねてしまってもよいというわけにはいかず、車も可能な限りそれを避けなければなりません。 ということでご質問内容だけでは過失割合は断定は出来かねます。車の過失が多くなる可能性もあるし、歩行者の過失が多くなる可能性もあります。 車の過失が0になるようなケースもありえないというわけではありませんが、よほどのことがなければ0にはなりません。
お礼
そうですね、何があっても車の過失が50以下になることは無いですよね。 ありがとうございます。
- airwater
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以前読んだ本では、歩行者の信号無視や自転車のでん酔運転も取り締まろうと思えば取り締まれる。青切符はきれないので、いきなり赤切符しかなく簡易裁判所で罰金となるのが普通と書いてあったと思いますが、違いますでしょうか?
お礼
自転車もそうですね。 友人の奥さんは妊婦時代に後ろから突っ走ってきた自転車がよけきれずぶつかってきて、大変な思いをしたそうです。無謀な運転をする自転車も何とかしたいです。 ありがとうございます。
- whitepepper
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警察官が歩行者や自転車の取り締まりをしないのは、手続きが異なるからです。 免許証を持っている人が違反をした場合、検挙するのは容易です。交通犯則通告制度があるので、青切符や赤切符を渡し、違反者は金融機関へ行って反則金を納めておしまいです。 ところが、歩行者や自転車に乗っている人は免許証を持っていないというのが前提です。したがって、交通反則通告制度が適用できません。 すなわち、通常の犯罪と同じ刑事訴訟法の手続きに則り、書類送検、起訴という手続きをとらなければなりません。ということで、非常に厄介です。 それで、仕方なく大目に見ているということで、決して違反にならないわけではありません。
お礼
いわゆる、現行犯逮捕、というやつになるんでしょうかね。近くに、歩行者信号無視が恒常化している交差点があり、子供の教育上非常に良くない交差点だと思っています。 恒常化しているので、警察官も月に1回くらい思い出したように現れて交通整理をしますが、質問の通り、赤信号無視をする歩行者がいても、その場で注意はしますが、追いかけて捕まえることはしません。 ぜひ、2,3人で来て、見せしめに捕まえてほしいものです。 ありがとうございます。
俺も最近まで知らなかったんですが、違反にはならないそうです。 ただ、いざ事故を起こした時に不利にはなるでしょうね。 車と歩行者の事故の場合、歩行者が赤信号を渡っていても、どうしても車の方が「より責任が大きい」と判断されてしまうようです。 もちろんその状況次第ですし、歩行者が信号無視した以上、一方的に車が悪いということにはなりませんが。
お礼
違反だそうです。 でも、道路交通法を知っている歩行者がどれだけいるかというとはなはだ疑問ですけどね。 ありがとうございました。
お礼
【道路交通法】道路交通の安全と円滑を図ることを目的とする法律。1960年(昭和35)制定。歩行者の通行方法、車両・電車の交通方法、運転者の義務、道路の使用、運転免許などについて定める。道交法。 ほんとですね、歩行者も道路交通法の対象だったんですね。ちなみに、第7条を違反すると、「2万円以下の罰金又は科料に処する。」そうです。 うちの近くの交差点は恒常的に無視されているので、税金対策で、一網打尽にしてほしいです。 ありがとうございます。