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自分の靴を履いて骨折→労災
かなり具体的な話になります。 社員Aが会社の玄関で自分の靴を履こうとして指を骨折したそうです。 Aは労災だとして申請を希望しているのですが、 会社としては労災に当たらないと考えているようです。 労災かどうかは労働基準監督署が決めることだということはわかっていますが、 段差のない場所で自分の靴(通勤用)を履いて骨折しているわけで、 どう考えても労災に当たらないのでは?という考えです。 社員の考え方、会社の対応、それぞれに皆さんのお考えをお伺いしたいと思います。
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通勤労災でしょう。 業務の性質を有していないですし 業務の場所から家までの間の移動における災害なので。 通勤中の歩行中に転んでも通勤労災は適用になります。
補足
少し調べました。 どんな内容であっても(本人に過失があっても)、 故意でない限りは労災ということになるみたいですね。