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健康保険、住民税、年金、失業手当、確定申告等
知識不足故の愚問等あると思いますが、よろしくお願いいたします。 平成23年11月末で退社し、夫が平成24年4月末で退社し、現在無職ですが今月半ばより新しい会社に勤めます。 1、次の会社で健康保険に加入できるのは4月からだと言われたらしく、加入するまで夫の前職の組合健保を任意継続しているので引き続きする予定です。会社の保険に加入した場合、保険料はその月の収入に応じてでしょうか?それとも前年の収入に応じてでしょうか?(その場合は4,5月は平成23年6月~平成24年5月の所得で6月~は平成24年6月~平成25年5月の所得ですか?) 2、前職退職時、源泉徴収票をもらったんですが、次の会社に提出を求められますか?それとも来月する確定申告後の源泉徴収票?(初めてなので)の提出を求められますか? 3、健康保険、住民税が前年の所得で決まるなら、次の会社は何を持って徴収するのでしょうか?2で質問した源泉徴収票ですか?それとも役所ですか? 4、住民税は今振り込み用紙にて払っていて今回4期目の支払いが今月末です。4期目は何月までの住民税でしょうか?4月から天引きになった場合、かぶっている期間はありませんか? 5、厚生年金加入も4月からなんですが、現在の年金支払免除(夫婦共に)は継続できないのでしょうか?夫は払い、わたしは免除はできますか? 6、私は出産前に失業手当の延長をしたんですが現在働こうと思い手当て支給の申請をしたいのですが、4月以降も手当ての支給があった場合夫の扶養のは入れないですよね?支給中、年金の免除も出来なくなりますか? 7、確定申告する際、年金免除を証明するもの、健康保険の領収書、住民税の領収書は必要ですか? 長々たくさん質問しましたが、お知恵お貸しください。よろしくお願いいたします。
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補足
遅くにもかかわらず回答していただきありがとうございます。 もうひとつよろしいでしょか? 健康保険任意継続の領収書は夫の確定申告の際必要という事でしょうか? 必要な場合、一ヶ月分の領収書を紛失してしまったんですが、その分還付対象?にならないのでしょうか?再発行は出来ないですよね?何か策はありますか? 協会けんぽの表みました。標準報酬とは手取りではなく税込み?ですか?介護保険第2号被保険者該当、該当しないとはどういうことでしょうか? 夫が退職後市役所に行き、国民健康保険の金額を聞いたら高く任意継続のほうが安かったのでそちらにしたんですが、国保は再度聞きに言ったら安くなってますか?そもそも国保は前年?前年度?収入に応じてですか?4月退社で前年だと1月から4月までで算出されて、前年度だと4月分だけということでしょうか?安くなるとしたらどの時期からですか? また、勤めてるのに国保加入はできますか?国保の場合一人ずつですか?(私が無職の場合) まとまりのない文章ですいません。よろしければお願いいたします。