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健康保険、住民税、年金、失業手当、確定申告等

知識不足故の愚問等あると思いますが、よろしくお願いいたします。 平成23年11月末で退社し、夫が平成24年4月末で退社し、現在無職ですが今月半ばより新しい会社に勤めます。 1、次の会社で健康保険に加入できるのは4月からだと言われたらしく、加入するまで夫の前職の組合健保を任意継続しているので引き続きする予定です。会社の保険に加入した場合、保険料はその月の収入に応じてでしょうか?それとも前年の収入に応じてでしょうか?(その場合は4,5月は平成23年6月~平成24年5月の所得で6月~は平成24年6月~平成25年5月の所得ですか?) 2、前職退職時、源泉徴収票をもらったんですが、次の会社に提出を求められますか?それとも来月する確定申告後の源泉徴収票?(初めてなので)の提出を求められますか? 3、健康保険、住民税が前年の所得で決まるなら、次の会社は何を持って徴収するのでしょうか?2で質問した源泉徴収票ですか?それとも役所ですか? 4、住民税は今振り込み用紙にて払っていて今回4期目の支払いが今月末です。4期目は何月までの住民税でしょうか?4月から天引きになった場合、かぶっている期間はありませんか? 5、厚生年金加入も4月からなんですが、現在の年金支払免除(夫婦共に)は継続できないのでしょうか?夫は払い、わたしは免除はできますか? 6、私は出産前に失業手当の延長をしたんですが現在働こうと思い手当て支給の申請をしたいのですが、4月以降も手当ての支給があった場合夫の扶養のは入れないですよね?支給中、年金の免除も出来なくなりますか? 7、確定申告する際、年金免除を証明するもの、健康保険の領収書、住民税の領収書は必要ですか? 長々たくさん質問しましたが、お知恵お貸しください。よろしくお願いいたします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#1です >健康保険任意継続の領収書は夫の確定申告の際必要という事でしょうか?  ・領収書自体は提出の必要はありません  ・1/1~12/31に支払った任意継続保険料の総額を記入すればよろしいです >必要な場合、一ヶ月分の領収書を紛失してしまったんですが、その分還付対象?にならないのでしょうか?再発行は出来ないですよね?何か策はありますか?  ・前述のように総額のみ記入で問題有りません   (領収書は一応取っておいて下さい) >協会けんぽの表みました。標準報酬とは手取りではなく税込み?ですか?介護保険第2号被保険者該当、該当しないとはどういうことでしょうか?  ・税込みの支給総額のことです・・控除等のされる前の金額  ・介護保険に関係するのは、40歳以上の方です・・40歳未満の方は徴収されません >夫が退職後市役所に行き、国民健康保険の金額を聞いたら高く任意継続のほうが安かったのでそちらにしたんですが、国保は再度聞きに言ったら安くなってますか?そもそも国保は前年?前年度?収入に応じてですか?4月退社で前年だと1月から4月までで算出されて、前年度だと4月分だけということでしょうか?安くなるとしたらどの時期からですか?  ・国民健康保険の1年間は、4月始まりで翌年の3月までになります    例:今年の3月までは昨年度になるので、平成23年の所得から保険料が計算されます      今年の4月から来年の3月までは今年度になるので、平成24年の所得から保険料が計算されます  ・>夫が平成24年4月末で退社・・この場合は前年の平成23年の所得から計算されます・・今年の3月分まで   今年の4月分から、昨年平成24年の所得から計算されます   昨年4月の退職以降収入がない、もしくは前年平成23年よりも収入が少ないのなら、4月からの保険料は今よりも安くなります >また、勤めてるのに国保加入はできますか?国保の場合一人ずつですか?(私が無職の場合)  ・会社で健康保険に加入していないのなら(扶養に該当しない場合も)、国民健康保険に加入できます   (任意継続の場合、国民健康保険に加入するために、脱退は出来ません・・脱退できるのは会社で新たに健康保険に加入したときです)   (それで、毎月10日までに納付する保険料を払わないで失効させてから(保険証は10日まで使えます、11日から使えません)必要な証明書を貰って市役所で加入手続きをする(14日以内に手続きが終了すれば11日から保険が適用されます)ことになります)  ・国民健康保険の保険料は個人に掛かりますから、旦那さん、奥さん、お子さん、それぞれに保険料が掛かり、請求は世帯主のご主人宛にまとめてされます

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1、…会社の保険に加入した場合、保険料はその月の収入に応じてでしょうか?… ※法律上は、入社日から加入になりますが、論点がずれますので割愛します。 (職域保険の)健康保険は、「厚生年金保険」と同様に、「標準報酬月額」というものと「保険料率」を掛け合わせて決まります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「標準報酬月額」の決め方は一つではないので、以下のリンクを参照して下さい。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『Q. 標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 なお、「健康保険の保険料率」は「保険者(保険の運営者)」によって違います。 『協会けんぽ>保険料額表』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html 『リクルート健康保険組合>保険料月額表』 http://kempo.recruit.co.jp/info/107.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまで目安です。 >2、…源泉徴収票…次の会社に提出を求められますか?… 【税法上】、「給与の支払者(≒会社)」は、「従業人の前年分の所得」に関する情報は一切必要としません。 ただし、「その会社が独自に必要とする」「健康保険の保険者が必要とする」という可能性もあるので「絶対不要」とは言えません。 なお、「給与所得の源泉徴収票」は、「給与の支払者」が交付する「支給した給与と源泉所得税」に関する明細(証明書)です。 >3、…次の会社は何を持って徴収するのでしょうか?… 「健康保険料」は前述のとおりです。 「住民税」は「市町村」が算定します。 「会社」は「地方税法」によって「特別徴収」という「給与からの引き去り(天引き)」が義務付けられているので、市町村からの依頼(通知)により従業員の代わりに納付を行なっているだけです。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ※「源泉所得税」は、ご存知のように、支給する給与【など】によって、その都度(毎月)決定されます。(「税額表」というものを使って簡易的に求めます。) >4、…4期目は何月までの住民税でしょうか? 「普通徴収」に「何月分」という考え方はありませんので、「平成24【年度】住民税の残額」ということになります。 一方、「特別徴収」は「6月~翌5月」の給与から「12分割」で引き去りが行われますので、「退職しなかったと仮定すれば」「平成24年6月から平成25年5月の給与までの12分割で引き去りを行う予定だった分の残額」とも言えます。 >4月から天引きになった場合、かぶっている期間はありませんか? 納付書で納めてしまえば、「平成24【年度】住民税」は完納ですから、特別徴収の対象にはなりません。 なお、納付書で納付せずに、勤務先に、「平成24【年度】住民税の残額」を「特別徴収」してもらうように依頼した場合は、勤務先から届出を受けた市町村が調整しますので、重複することはありません。 『飯田市|Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい』 http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/faq/detail.jsp?id=1500 ※原則、どこの市町村の手続きも「ほぼ同じ」ですが、あくまでも「自治体」ですから、正確な情報はお住まいの市町村にご確認下さい。 >5、…年金支払免除(夫婦共に)は継続できないのでしょうか?… 「厚生年金」の加入者は「国民年金の第2号被保険者」なので、そもそも「国民年金保険料」の自己負担がありません。よって、ご主人の免除は終了となります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 mkpapamamaさんは、引き続き「1号」ですから、「今年の6月まで」は「免除?(猶予?)」のままです。 「免除・若年者納付猶予」は「7月~6月」が1サイクルなので、7月に改めて申請(審査)となります。(特定の条件を満たす場合は、再申請は不要です。) 審査は、「前年の所得金額」「扶養親族の数」「所得控除額」「全額か一部か?猶予か?」「退職(失業)の特例の有無」など、様々な要素が影響しますので、「審査結果を待つ」ということになります。 なお、受付をする「市町村の国民年金窓口」ならば、「前年所得【他】」の情報が参照できますので、詳しくはそちらで相談して下さい。 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ※サイクルや再申請の詳細は「(6)申請方法」を参照 もちろん、ご主人の加入する健康保険の「被扶養者」に認定されれば、「国民年金の第3号被保険者」の資格も取得できます。 「3号」は保険料負担がありませんから、免除も終了となります。 >6、…4月以降も手当ての支給があった場合夫の扶養のは入れないですよね? 「健康保険の被扶養者」の審査基準は、「保険者(保険の運営者)」によって違います。 ただし、ほとんどの保険者は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」にならって、「雇用保険の失業等給付」に「日額の上限」を定めています。詳細は【ご主人の加入する】健康保険の保険者にご確認下さい。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…日額3,611円以下… (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html >>…日額が3,561円以下… >支給中、年金の免除も出来なくなりますか? 前述のとおり、「6月」までは「免除・猶予」は継続します。 また、再審査は「前年の所得」で行うので、「今年の所得」は無関係です。 さらに、「雇用保険の給付金」は「非課税所得」なので、「金銭的な収入」ではありますが、「【税法上の】所得」としては「0円」です。 ちなみに、「国民年金の第3号被保険者」の要件は「健康保険(協会けんぽ)の被扶養者の要件」に準じていますので、「雇用保険の給付金」の影響を受けます。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >7、確定申告する際、年金免除を証明するもの、健康保険の領収書、住民税の領収書は必要ですか? 「社会保険料控除を申告して所得税の還付を受けたい(住民税を安くしたい)」という意味であれば、添付が義務付けられているのは、「国民年金保険料の控除証明書」だけです。 もちろん、全く納付していなければ、控除も受けられませんから、添付するものもありません。 『Q. 控除証明書とは何ですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=935&faq_genre=022 ----- 「健康保険料」は、【税法上】「証明書の添付」の義務はありません。(確定申告時期の相談コーナーなどでは間違った案内がされることもあります。) 『協会けんぽ>任意継続保険料の納付証明書について 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59385,109,166.html ----- 「住民税」など、税金は「控除」の対象になりませんので、「(所得税の)確定申告」とは無関係です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※以上、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • coco1701
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回答No.1

>1、次の会社で健康保険に加入できるのは4月からだと言われたらしく、加入するまで夫の前職の組合健保を任意継続しているので引き続きする予定です。会社の保険に加入した場合、保険料はその月の収入に応じてでしょうか?それとも前年の収入に応じてでしょうか?  ・>現在無職ですが今月半ばより新しい会社に勤めます・・本来はその入社日からなのですが  ・>会社の保険に加入した場合、保険料はその月の収入に応じてでしょうか?それとも前年の収入に応じてでしょうか?   再就職ですから、その月の収入に対して保険料が算出されます >2、前職退職時、源泉徴収票をもらったんですが、次の会社に提出を求められますか?それとも来月する確定申告後の源泉徴収票?(初めてなので)の提出を求められますか?  ・>前職退職時、源泉徴収票をもらったんですが・・前年の分ですから提出不要です   その源泉徴収票に関しては、今年確定申告をして下さい・・徴収された所得税がある程度戻ってきますから  ・年末調整用に提出させるので、その年の1/1以降に勤めていた場合に提出するように言われます >3、健康保険、住民税が前年の所得で決まるなら、次の会社は何を持って徴収するのでしょうか?2で質問した源泉徴収票ですか?それとも役所ですか?  ・上記の健康保険は国民健康保険の場合で、会社の健康保険の場合は前年の所得は関係有りません  ・所得税の源泉徴収は下記により徴収(源泉徴収税額表) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf  ・健康保険保険料の例(協会けんぽ:東京)・・厚生年金保険料も記載 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/131.pdf >4、住民税は今振り込み用紙にて払っていて今回4期目の支払いが今月末です。4期目は何月までの住民税でしょうか?4月から天引きになった場合、かぶっている期間はありませんか?  ・給与天引きで言えば、今年の5月までの徴収分に相当します(給与天引きの1年間は6月から翌年5月までの12ヶ月です・・納付書の期間とは違います)  ・今年の天引き(「特別徴収」と言います:納付書で払うのは「普通徴収」と言います)は6月から翌年5月までで徴収します  ・5月頃に市役所から昨年同様、今年の住民税の納付書が届きます(課税された場合)   それを給与からの天引きにしたい場合は、速やかに再就職先の会社に提出して、特別徴収に変更して貰って下さい・・会社の方から自動的に天引きになるのは来年の6月からですから >5、厚生年金加入も4月からなんですが、現在の年金支払免除(夫婦共に)は継続できないのでしょうか?夫は払い、わたしは免除はできますか?  ・>現在の年金支払免除(夫婦共に)・・・ならそのままにしておいて下さい(免除のままです)  ・ご主人が4月に健康保険、厚生年金に加入した際、奥様も一緒に手続きをすれば   健康保険料は扶養なので無料、国民年金は第3号被保険者で無料になります >6、私は出産前に失業手当の延長をしたんですが現在働こうと思い手当て支給の申請をしたいのですが、4月以降も手当ての支給があった場合夫の扶養のは入れないですよね?支給中、年金の免除も出来なくなりますか?  ・失業給付の日額が3621円以上の場合は、健康保険の扶養に入れない場合が多いようです(この辺は健康保険に確認する必要があります)  ・その場合、国民健康保険に加入する必要が出てきます、年金はそのまま(免除)で問題有りません >7、確定申告する際、年金免除を証明するもの、健康保険の領収書、住民税の領収書は必要ですか?  ・年金免除、住民税に関しては不要・・使いませんから  ・健康保険の領収書・・旦那さんの任意継続の分なら使うのは旦那さん、奥さんは関係なし(保険料を払っているのは旦那さんですから、奥さんの保険料は無料なので)

mkpapamama
質問者

補足

遅くにもかかわらず回答していただきありがとうございます。 もうひとつよろしいでしょか? 健康保険任意継続の領収書は夫の確定申告の際必要という事でしょうか? 必要な場合、一ヶ月分の領収書を紛失してしまったんですが、その分還付対象?にならないのでしょうか?再発行は出来ないですよね?何か策はありますか? 協会けんぽの表みました。標準報酬とは手取りではなく税込み?ですか?介護保険第2号被保険者該当、該当しないとはどういうことでしょうか? 夫が退職後市役所に行き、国民健康保険の金額を聞いたら高く任意継続のほうが安かったのでそちらにしたんですが、国保は再度聞きに言ったら安くなってますか?そもそも国保は前年?前年度?収入に応じてですか?4月退社で前年だと1月から4月までで算出されて、前年度だと4月分だけということでしょうか?安くなるとしたらどの時期からですか? また、勤めてるのに国保加入はできますか?国保の場合一人ずつですか?(私が無職の場合) まとまりのない文章ですいません。よろしければお願いいたします。

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