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面接時の給料額と実際の額が違う場合
入社して3ヶ月がたちましたが1ヶ月めの給料明細を社長が渡すとき思ったより能力がないので少なくしましたといわれ20万円の面接のときの口約束の給料額が15万円にされてしまいました。試用期間がすぎて本採用になりますが納得いきません。でも抗議する勇気もなく悔しいおもいでいっぱいです。なにか手段はありますか。
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noname#7031
回答No.1
労働基準法第15条では、使用者に対し、労働契約締結時に労働時間・賃金等の労働条件を書面で明示する義務を規定しています。しかし現実には書面明示しない会社も多く、労働者も書面を求めないのでトラブルになります。入社時に書面を取るのがやはりベストなんです。 相談者の文面からは、納得していないが退職は避けたいとの意図があるのかな。現状では過去2回ほど15万円で給料が払われた事実があるので、このままあなたが異議を申立てないと、客観的にはこの額を追認したとなりうる。しかし争うとしても、当初の20万という契約事実の証明も困難ですから、5万×月数分の賃金不払の立証は実際には難しいと思われます。 交渉する意思があるなら、現時点で労働契約書や雇入通知書を出してもらうこと。そして賃金について、平成◎年◎月分以降は基本給◎◎円とする…といった記載を入れさせること。ただ当初の約束を違えて一方的に20万→15万とする会社ですから、相談者がこの先ずっと働く気持ちが持てるのか…と思いますが。
お礼
とても参考になりやはり会社を辞めることにふんぎりがつき先日やめました。すぐほかの会社にきまりましたのでその際は労働契約などしっかりしているかを自分で確認するように気をつけた次第です。ありがとうございました。