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精神病患者の弁護士との契約について
- 精神病患者の弁護士との契約。弁護士による一方的な不利な契約によりお金を取られる状態に。
- 判断力が低下している状態でも、弁護士が不安を感じなければ問題ない契約になるのか疑問。
- 精神病患者の弁護士との契約について、弁護士法の何条に違反するか詳しく教えてほしい。
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質問者が選んだベストアンサー
今後の対処としては、まずは御長男に「成年後見人」をつけることだと考えます。「成年後見人」には、弁護士または司法書士の先生に就任してもらいましょう。御長男は、実際にトラブルに逢ってたいへんだったわけですし、さらに弁護士への依頼が必要だったのですから、御長男が今後トラブルに巻き込まれないよう「成年後見人」を立てるべきです。 つぎに「判断力が低下している状態と医者に言われていても弁護士さんが不安を感じなければ、問題ない契約になるんでしょうか?」ろいうことですが、問題はどの程度判断能力が低下しているかです。 上記の「成年後見人」を立てる必要があるほど判断能力に問題があれば、そもそも弁護士に依頼することができる状態なのかが問題になります。これに対し、判断能力が低下していても、弁護士に依頼するだけの判断能力があるというレベルかもしれません。そうすると、法的に重要なのは、医者からみて、御長男の判断能力がどの程度のレベルなのかという「医師の診断」が重要になります。 次に弁護士の立場で考えましょう。弁護士からすれば、トラブルを抱えて困った人の相談を受ければ、むげに断ることは躊躇するでしょう。また弁護士は、精神的な病気あるいは病気とはいえないが精神的な問題を抱えた方の相談を受けることが珍しくない職業です。そう考えると、弁護士が 「判断力が低下していて就労が不可という状態でも私は彼の理解力や知能に不安を感じたことはないので契約しました」というのは、よほど御長男の言動に不自然なものがない限り、責められるべきではありません。 弁護士に問題があるとすれば、「弁護士は長男が精神科に通っていることや判断能力が低下している状態と知っていのに一方的に依頼人に不利な契約をさせて結果、弁護士に、お金だけ取られてしまったいう状態になりました。」という部分です。 残念ながら、質問文だけからは問題があるかどうか不明です。御長男が弁護士にどのような相談及び依頼をしたのか、まずはこれがもっとも重要です。また、事案の解決として、どのような選択肢があったのかも重要です。 あくまで例えばですが、離婚のケースでは、本来は慰謝料を十分請求できるが、離婚成立を優先するために慰謝料請求をあきらめるという選択もありうるところです。また、離婚では、当事者の感情的対立から、相手の条件を全面的に飲む場合であっても、弁護士に依頼することもあります。すくなくとも離婚の場合、これらは珍しくないことです。 まずは、御長男のために「成年後見人」を立てることを検討してください。質問文で書かれた件に関し、「法的に問題があれば」、成年後見人が対処します。
その他の回答 (4)
まずは成年後見人をつけ、権利を守ることです。 モラハラ弁護士がいるみたいですよ。 契約書を楯に告訴なさるといいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。
- 山田 太郎(@testman199)
- ベストアンサー率17% (438/2463)
>一方的に依頼人に不利な契約をさせて結果、 依頼主に不利と説明しても、それで進めろと指示されたからと言われそうですけど。。。 (例えば、不利でもいいから今すぐ決着つけろと指示された) 友だちに弁護士がいますが、 法律も知らないバカが、 いくら説明しても不利な方向にしか交渉しようとしない奴がたまにいると言っていました。
お礼
回答ありがとうございました。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
弁護士は精神科医ではありません。 ましてや法的には成年後見制度の適用を受けない被後見人、被保佐人ではない限り、弁護士はもちろん、それ以外の人でも契約を結ぶことは何ら法的には問題なく、その契約は有効です。 それよりも、依頼人に不利な契約を結んだことが問題です。 もし本当にそうであるのなら、依頼人が精神病であることとは関係なく、その点について追求すべきでしょう。 内容によっては損害賠償請求することが可能です。
お礼
回答ありがとうございました。
- papapa0427
- ベストアンサー率25% (371/1472)
その地方で弁護士会があると思いますので、先ずはそちらへご相談されてみてください。 取りあえずは、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A
お礼
回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 それは私、長期、入院していて弁護士との契約や 対応などに不満がある場合は紛議調停と異議申し立てと懲戒請求が出来ると長男は言われたらしく長男は 「自分は病気だから、よく分からない」 と言ったんですが紛議調停や異議申し立ては原則、 契約した本人しか出来ないと言われて文章を 作成して郵送して呼び出しの日にも長男は出席したん ですが病気で不安定な状態で判断能力が 低下している子が文章を作成したりしても上手く 書きたいことも書けず呼び出された日に行っても 話しも伝わらず息子の請求などは全て棄却されて います。 懲戒請求も日本弁護士連合会から棄却されて 綱紀審査の回答待ちなんですが息子が書いた手紙で 状況が伝わっているか不安です。 私も懲戒請求を出したりした方がいいんでしょうか? 異議がある場合は手紙を書いて送ってくださいとか 決められた日に来て下さいとか病気の子を いじめているようにしか思えない・・・
お礼
回答ありがとうございました。