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弁護士の委任契約と辞任

最近ちょっと隣人との間に問題が生じて、相手が話し合いになかなか応じてくれないので弁護士を頼みました。 先日、相手に出す文書の内容のことで弁護士と意見が合わないことがあった際に、契約書に依頼人の意向に従って行動するというようなことが書いてあったことを確認したら、依頼人の意向でも自分の考えと違えば従うことはできないので契約書を変更させてほしいと言われました。 しかし、その契約書の内容で契約したのに、後から変更して下さいと言われても釈然としません。 また、今解任してくれればお金は全て返すので、他に意見の合う弁護士を探した方がいいとも言われました。 ただ、弁護士が途中で代わると、当方の主張が不当であるためだと相手にとられ、調停で不利になりそうで解任したくありません。 また、依頼している件がちょうどその弁護士の得意分野なので、その弁護士にお願いしたいと思っています。 (単純に文書に書く言い回しで意見が合わないことがあっただけで、弁護士に隠し事をしていたとか、無理なお願いをしているわけではありません。また、今回意見が合わなかったところも、面接やメールでお互いの意見を交換しながら、最善の方針をとれるように努力しているところです。) しかし、結局のところ、もしこのまま当方が契約書の変更もせず、解任もしなかったとしても、委任している件について弁護士と当方の意見がまた合わなくなるようなことがあった場合には、弁護士は意見の相違のみを理由に自由に(簡単に)辞任できたりするのでしょうか。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

自由に辞任できます 民法651条参照 理由なくとも辞任できます。 当然のことです。

flying_sno
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当然ですか…。 契約書に書いてある方針でやってもらえると思って契約したんですが、意見が合わなくなってしまったら辞任してしまえば、契約書になんと書いてあっても関係ないんですね…。

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