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レシートとしての有効性について(シンガポール)
例えば、独自に開発した会計システムから印刷した紙 (印字内容は金額や明細、宛名などの会計情報)は、 シンガポールの税法上、レシートとして法律的に成り立つのでしょうか。 (一般的なレシートプリンターから印刷したものでなければいけないのかどうか。)
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- n_kamyi
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回答No.1
シンガポールの法律はよくわかりませんが、日本だって政府がレシート用のプリンターを開発・作成しているわけではないですし、監修や仕様書を出しているわけではないので、とくに問題ではないと思いますよ。