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レシートとしての有効性について

例えば、独自に開発した会計システムから印刷した紙 (印字内容は金額や明細、宛名などの会計情報)は、 一般的なレシートとして法律的に成り立つのでしょうか。 (一般的なレシートプリンターから印刷したものでなければいけないのかどうか。)

みんなの回答

回答No.15

問題無く使えますよ。                                                                                                                                                                                                                                    

回答No.14

レシート=領収書としての利用 という意味ですよね? 最近はネット通販の普及によってそういうものが増えましたよね。 「レシート」という形にこだわられていますが、別に何でもいいんです。 売買取引があった という一つの証明ですね。 一般的には押印することを証明としていますが、最近はこれも減ってきました。 また、昔は領収書は複写式が多かったですよね。 これは双方に記録が残るために利用されていたものです。 身近な単位では、発行先の会社や経理が承認するかで変わります。 「昔の形式の、きちんとしたものじゃないとダメ!」という方は、まだまだいっぱいいらっしゃいますので、そういったトラブルは増えると思います。 大きな単位では、税務署に問い合わせるのが一番です。 ご質問されているのが「開発システムの機能の一部として売る」という意味でしたらなおさらです。 必要な箇所や不備を教えて頂けるはずです。

回答No.13

財務会計の基本は、帳票類から、仕分けを起こす判断ができる資料であるかどうかが問題とされます。 領収書→英語では a receipt となりますから同じものです。 実務ではレジで発行されたものを「レシート」と云い、手書きなどで領収書の書式に記載したものを「領収証書」と云う場合があります。 どちらも、金銭の支払を証明しますが、レシートには宛先などが記載されていません。 領収書に宛先が書かれていなくても、領収書としての効力は有りますが、宛先が書かれている方が、所持者が特定できますからより効果的です。 もう一つは、消費税法では、仕入れ税額控除を受けるには、帳簿として領収書の保管が必要ですが、その、帳簿として効力のある領収書の記載事項が、下記のように規定されています。 消費税法第30条第9項  イ 書類の作成者の氏名又は名称  ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日  ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容  ニ 課税資産の譲渡等の対価の額  ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 ただし、金額が3万円以下の場合は、「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。 又、小売業、飲食店業、写真業及び旅行業などの特定の業種では、3万円以上でも「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。 これは、印紙税法でいう受取書(いわゆる領収証書)の定義と類似しています。 会計情報として成り立つかの定義は、正本(副本)で作成され、後日記録紙を監査・検閲した際にそのレシートから、個別特定できるかという問題点があります。 レーザープリンターから出力された記録紙であっても、消費税法や印紙税法に掲げた、受取書の効力を期待できるものであれば良いわけです。 病院の会計システムによく導入されている記録紙が、その典型的な例です。 会計システムから出力アウトされた帳票が、一定の条件をクリアーしているかどうかの判定方法は、前述したとおりですが、併せて、記憶媒体(いわゆる電算機システム内にデータ)として保存してある内容物については、特定電子計算機(青白申告控除適用物品)などの国土交通省が法令で定める機械装置から、出力される帳票類等のように、それらのデータ管理もあわせて行うことと定義されています。 企業会計原則にあるように、貸借取引のある一定時点の取引内容が、わかるような明細であれば、適用される可能性があります。 しかし、単純に器械からプリントアウトされた帳票類を持って受取書(消費税法・印紙税法に掲げた)には該当しません。 バックアアップデータは勿論のこと、当然そのデーター類の月締めが、最低行われていないといけないことになります。

cinque-venti
質問者

お礼

みなさま、お礼が遅くなって申し訳ございません。 迅速なご回答ありがとうございます。 独自の印刷用紙でも問題ないとのこと安心しました。

回答No.12

ありますよ。 というかれしーとプリンターメーカーがやっているだけなので自作でもまったくかまわないです

回答No.11

場合によるとしか。

  • poposhin
  • ベストアンサー率4% (6/137)
回答No.10

成り立つと思いますよ 立派なレシートです

回答No.9

法律として成り立つかと問われれば状況によっては成り立つ、と言えるでしょう。 レシートそのものに法的な証明力はそこまで期待できないと思います。

回答No.8

法律でレシートの形式が決まっているわけではないので、 これがレシートだといえばレシートになります。 極端なはなし手書きのメモでもレシートになりえます。 ただ表記がいいかげんだと証明力が弱いだけです(信憑性が低い)。

  • quantum
  • ベストアンサー率20% (38/189)
回答No.7

レシートなんていくらでも偽造できますから、さほどの重要性はありません。 どうしてもなら、発行元に調査に入って売上を確かめます。

回答No.5

ネックとなるのは領収した証となる印があるかどうかです この場合は何とも言えないですね

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