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不動産競売の『取消・停止』

不動産競売に興味を持ち、現在少しづつ勉強中です。 不動産が競売にかけられても、開札が行われないケースで 例えば『取下』は任意売却が成立したから、というのは 理解できます。しかし『取消』と『停止』は本やサイトに によっても内容に微妙に違っていたりするのはなぜで しょうか? 『取消』・『停止』の正確な定義を知っている方、 どうぞご教授お願い致します。

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回答No.1

 内容が微妙に違うというのはどういうところを指しておられるのでしょうか。  民事執行法は手続法ですから,基本的なことは,すべて法律に書いてあります。まず法律の条文を確認することが大切です。  まず,取下は,その理由は任意売却に限りません。保証人による弁済,弁済協定の成立,不動産の値上がり待ちなど,何でもありですし,取下に理由をつける必要もありません。  停止には大別して3つあります。  ひとつは,執行停止文書の提出による停止(民事執行法39条)です。ここでややこしいのは,執行停止文書の提出による執行停止の中には,執行停止ではなく,「取消」になるものがあることです(40条)。すなわち,1号~5号文書及び6号文書で執行処分の取消を命ずるものが提出された場合には,強制執行は取り消されて,事件は完結してしまいます。  ですから,執行停止になるのは,6号文書のうち執行停止を命ずるもの及び7号~8号文書が提出された場合ということになります。  2つ目が,執行異議や執行抗告に伴って執行停止の裁判がされる場合(執行抗告の場合は原裁判所がするもの)で,これらについては,文書の提出なしに執行停止の効力が生じることになります。  3つ目が,売却の見込みのない場合の執行停止で,入札または競り売りの方法による売却を3回実施しても売却ができなかった場合に,手続を一旦停止し,売却の見込みが生じた場合にのみ続行するというものです。(68条の3)  取消には,4つあります。  1つ目が,執行停止文書のうちの1号~5号文書及び6号文書のうち執行処分の取消を命ずるものが提出された場合です。  2つ目が,売却の見込みがないとして執行手続が停止された後,債権者が3か月以内に所用の申出をしなかった場合に,強制執行の手続が取り消される場合です。(68条の3)  3つ目が,不動産の滅失その他の売却による所有権の移転を妨げる事情があることが明らかになった場合の,手続の取消です。(53条)  およそこのような整理でよいと思います。

guria
質問者

お礼

返事が遅くなって申し訳ありません。 大変詳しいご説明ありがとうございます。 変更を経て取消になるものがあったりするのですか。 これはかなりわずらわしいですねw しかし、お陰様で大筋は理解できたように感じます。 どうもありがとうございました。