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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意物件の購入希望 売却期間を過ぎてしまったら?)
任意売却物件の購入希望 売却期間を過ぎてしまった場合について
このQ&Aのポイント
- 売主と連絡がつかずに競売となった場合、競売の取り下げをお願いして購入することは可能です。
- 競売で物件を取得した場合、抵当権の抹消は可能です。
- 競売の手続きを取り下げる前提なら、抵当権の抹消手続きをする必要はありません。
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質問者が選んだベストアンサー
>(1)売主と連絡がつかずに競売となった場合、競売の取り下げをお願いして購入できるの? 競売が進行していても、売主と連絡がつき、競売が終了するまで(厳密に言えば、開札期日の前日まで)に任意売却が完了すれば、競売の取り下げが可能、ということです。 >(2)その場合、抵当権の抹消はできる? もちろん、それをもって、任意売却が成立したと言えます。 >(3)取り下げるの前提なら競売の手続きをしなくてよいのでは? 売主と連絡がつかなければ、任意売却がいつまでたっても成立せず、債権者としては競売の手続きを行うしかありません(不動産業者が競売手続きをするわけではありません)。それを取り下げさせるためには、売主と連絡をつけて、任意売却を成立させなければなりません。 >(4)不動産会社は任意で売却しても、最終的に売れず競売にかけられても儲けは同じ? 競売は裁判所が行うもので、不動産会社がもらえるお金などありません。 >(5)競売の手続きを終えた時点で物件はいまの不動産会社からはなれてしまうのではないの? 競売申立てがなされても、任意売却を行うことができます。(1)の回答にあるとおり、開札期日を迎えると、事実上、所有権が売主から競落人に移行することになりますので、当然媒介契約は意味がなくなります。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。 競売にかけられてしまうと不動産会社も利益はないのですね・・・。 なんだか不動産会社も売却する気がそんなにないのかなぁ、と思っていたので教えてくださってモヤモヤしていたものがすっきりしました。 また、「競売の申し立てがなされても任意売却を行うことが可能」だということがわかり安心しました。 どうもありがとうございました。 気長に連絡が来るのを待ってみようと思います。(^^;)