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名義貸しの預金

母が妹の名前で預金している定期預金があります 母の入院費にあてる事に母と話をしたのですが 本人(妹)でないと定期は解約.換金はできないのでしょうか 妹はこの定期預金の存在は知りません

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  • ma-fuji
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回答No.2

>本人(妹)でないと定期は解約.換金はできないのでしょうか そのとおりです。 実際はお母様が自分で預金したものでも、名義が妹なら妹本人でなければ解約も出金もできません。 なお、税金上の扱いは異なります。 妹が知らない名義貸しの預金は、お母様のものとされます。 なので、相続が発生した場合は、それは相続財産となり相続税の対象になります。 妹がその預金通帳をお母様からもらい、自分で管理していたなら税法上は”贈与”扱いになり、贈与税の対象になります。

その他の回答 (1)

  • ka28mi
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回答No.1

妹さんの名義である以上、法律的には妹さんのものです。 妹さんに収入がないとか言いだせば、じゃあ贈与だったのではないか、資産隠しだったのではないかと別の話が発生してきます。 銀行が解約時にどの程度の証明を求めるかは、また別の話ですね。 ごく少額で既に満期が来ている場合は、印鑑と通帳さえ持っていけば解約してくれたことがあります。 もっとも、総合通帳で定期から普通に変わるだけだったためかもしれません。 一般的には、定期の解約には身分証明が必要です。 家族などに頼む場合は、預金者の身分証明書、委任状、委任された人の身分証明書が求められるケースが一般的です。 色々な事情が絡むのだと思いますが、妹さんに事情を話して解約に協力して頂くのが一番だと思います。 ご質問から逸れてしまうのですが、 知人で同じように親御さんが子どもさん名義で貯蓄していて、お亡くなりになった際に遺産相続でもめてしまったケースを知っています。 別に仲が悪かったわけでもなく、経済的に困窮しているというわけでもなかったそうなのですが、子どもさん名義の貯蓄を遺産の中に入れるかどうかから始まり、同居していた子どもさんが遺産を隠しているのではないかだの、若い頃の学費や援助の金がどうだっただの、どんどん話がこじれていってしまったそうです。 実際に子どもさん名義で貯蓄していた親御さんが亡くなっていますから、誤解の解きようがなくなっていったらしいのですね。 お母さまが入院は必要とは言ってもしっかりしてらっしゃるのでしょうから、今のうちに解決しておかれる方が安心だと思いますよ。

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