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郵便局の定期預金証書について

郵便局の定期預金証書について 定期預金証書があれば、定期預金を解約し、預金を引き出す事ができるのでしょうか? 5年前(平成18年3月時点)には確実にあった預金証書が見当たらなかったため、現存照会をしたところ、今年の10/26の時点で預金は存在しないという回答がありました。 当時同棲していた彼がいて、ギャンブル好きで借金もあったようなので わたしの知らない間に勝手に証書を持ち出し解約、預金を引き出されたのではないかと思うのですが結婚していたわけではないので、戸籍上は赤の他人です。 そのような赤の他人でも預金証書があれば勝手に解約、預金を引き出す事ができるのでしょうか? また勝手に解約し引き出されていた場合、預金は諦めるしかないのでしょうか? 解約した時の状況や解約した人物を調べることはできるのでしょうか? もし解約した人物が判明した場合、その人を訴えることはできるのでしょうか? 親が結婚後の新生活のためとわたしが小さい頃からこつこつ貯めてくれた預金のため どうしても簡単に諦めることができません。 どうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jisann
  • ベストアンサー率29% (69/231)
回答No.2

たとえ偽造であっても 判の付いた委任状があり 受取人の身元証明があれば 解約は出来ます。(ココで 本人に判を付いてもらった委任状を持って行ったのに疑われて不愉快だという、逆な質問もありました。) そういう 形式上の確認手続きが済んでいれば ゆうちょ銀行側に落ち度はありませんし、補償もしません。そうでないと悪い人は 仲間に解約させながら 他人が解約したとか言って 二重請求をどんどん掛けますから。 せいぜい、いつ 誰が解約したかを調べてもらうぐらいでしょう。ただし、余り古いと 委任状とかの書類も破棄されているかも・・。 間違いなく元彼の犯行と疑われるなら 警察に届けたほうが良いでしょう。ただし、元彼が犯人だと分かっても、お金は警察は取り戻してくれず、自分(話し合い又は民事訴訟)で取り戻すことになりますが、そういう人物なら 実際には無理かもしれません。

fuwamaro
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 こちらに質問を投稿後、さらに郵便局で調べてもらい 解約された時期が判明しました。 まだ同棲期間中なので、やはり元彼の犯行である可能性が高そうです。 今後委任状の有無など引き続き郵便局でできる限り調べてもらい 間違いなく元彼の犯行とわかった場合は、 警察へ被害届けを提出したいと思っております。 お金もできる限り取り戻したいので 周囲の人たちとも相談した上、民事訴訟も検討していきたいと思います。 追加で質問なのですが、解約時から丸4年以上経過しているのですが 民事・刑事ともにまだ時効は成立していないでしょうか? 法律に疎いためご存知でしたら、追加でご回答いただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

委任状を偽造すれば出来ますね いつ引き出されたのか? 委任状はあるのか? この点を郵便局で確認します 不正に引き出されたのなら警察に被害届を出せばいいです 有印私文書偽造同行使 窃盗 こういう犯罪に相当すると思います それにしてもあなたも油断がひどすぎますね 仮に犯人が分かったとしても金を取り戻すのは自力です 警察は処罰するだけで被害には無関係です 金を取り戻すには民事訴訟で返済の判決をもらって犯人の財産を差し押さえるなどしなければなりません 下らん男と一緒になるんじゃない 親と同居しておけばよかったと思うでしょう

fuwamaro
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。 その後、郵便局に調べてもらった結果 平成18年10月に解約されていることがわかりました。 これから委任状の有無など解約時の状況をわかる範囲で調べてもらおうと思っています。 ご指摘の通り自分の管理が甘く、油断しすぎだったと深く反省しております。 親にも大変申し訳なく、できる限りお金は取り戻したいので 委任状の有無など確認ができ次第、被害届けを出したり 民事訴訟についても検討したいと思っております。 追加で質問なのですが、今回のケースでは 民事・刑事ともに時効はまだ成立していないんでしょうか? 解約されてからは丸4年以上経過しているため、その辺りが心配です。 法律に疎いため、ご存知でしたらご回答いただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。