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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:預金の解約)

預金解約の方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 預金の解約には死亡者名義の場合、さらなる手続きが必要です。本人でない場合、名義人を証明する物の提示や家に確認の電話が必要です。
  • 娘名義の預金を解約する際も面倒な手続きがありました。結局、娘が帰省して一緒に銀行へ出向くことで解約できました。
  • 夫婦ともに年を取っているため、死亡者名義の預金の解約について今から心配しています。解約方法や注意点について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

書類はたくさん必要です。 手続き、必要書類は金融機関により異なりますが 亡くなった方の死亡診断書、戸籍謄本 相続人全員のサイン、実印の押印、印鑑証明等・・・・

tossago
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。   ≪書類はたくさん必要です。   亡くなった方の死亡診断書、戸籍謄本   相続人全員のサイン、実印の押印、印鑑証明等・・・・≫ すごい!! 考えただけで ウンザリ!!  (~_~;) 子供は息子と娘の二人だけですが、二人とも金銭には淡白です。 定期の解約がこんなに面倒ならば、 夫婦ともに生存してる今、手頃な価格の 介護付き老人ホームの 購入を考えても良いかなと ・・・ 詳細にお教え下さいまして ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

死亡者の預金は家族でも解約できません。 死亡と分かった時点や、またどこからか死亡の情報が入った時点で、相続の関係で口座が凍結されてしまうため、相続関係の書類などを提出しないと解約ができませんので、時間や手間がかかります。 余裕的な預金でなければ、生前中にある程度引き出しておくか、解約した方が良いと思います。 今から預金者が死亡した場合、どんな書類が必要か聞いておいて、ある程度準備しておいた方が良いと思います。 死亡と言わず、家族が解約しようとしても、本人への確認の電話を入れる場合もあります。

tossago
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 死亡者名義の定期はスンナリ、解約できないみたいですね。 当座の生活費や、葬儀費用は普通預金に置いてるので 心配ないのですが・・・ 又、分からない事があったら 御教示よろしくお願いします。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

ネットバンキングの有効利用をお勧めします。 パソコン1台で移動できます。 怖いのは税務署だけです。

tossago
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 税金の事、全く念頭にありませんでした。 (-_-;)   ( 多額の相続税を とられるほどの預金高ではありませんので・・・ ) ネットバンキングは興味はあるのですが、利用した事はありません。 調べてみたいと思います。  お教え下さいまして 本当にありがとうございました。

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