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換金できない定期預金を担保にするのは詐欺?

質問させて頂きます。 経緯と状況は 2ヶ月程前、以前勤めていた会社の上司が夜自宅に訪れ、りそな銀行スーパーポケットという商品の証券を持参し、パソコンで口座確認をしてくれと言われ見たところ、口座には確かに288万ある内容でした。 お客さまからの入金が遅れていて明日までに会社に150万円振り込まなければならないとの事で、この定期預金を解約するにしても時間的に間に合わない為、200万円で買ってくれないかと申し出をされました。 現金がないから無理だと断ったのですが、明日までに入金しないと工事スケジュールに穴があき、立場がないとの事で150万でいいから何とかしてくれと頼まれました。 そこまでは悪いと思ったので、定期預金の解約金(途中解約で幾ら解約金が戻るか分からなかった)と、貸す150万円の差額を折半すると言う内容で約束し 翌日、自分のクレジットカードのキャッシング30万円ショッピング枠で金券24万を購入し金券ショップで20万4千円に換金、消費者金融に申し込み自分と会社の同期の二人で50万ずつで計150万円を用意しました。 会社の同期には私との間で50万円の貸借契約をし、元金利息の他に消費者金融での申し込みの手数料として15万円を約束しました。 数日して、定期預金の窓口へ電話で問い合わせをした所、その定期預金は確定拠出年金だったらしく 60歳になるか死亡しない限り現金化できない事が分かりました。 その時は本人は自分も知らなかったと言っていました。 お客様からの入金で返済するとの事だったのですが、ずるずると延びておりました 会社の同期には、自分の保険を解約し約束通り65万を返済しました 昨日、本人に電話した所、本人ではなく上司の支店長が携帯電話に出て、「○○も課長にお金かしてるんじゃないのか?」と聞かれ、現状の話を聞きました。 どうやら、お客さんからのクレームによる値引きやキャンセルを会社に隠していて、違うお客様からの回収したお金を回して自転車操業をし、最終的には焦げ付きを起こして、会社関係の複数の人から借金をしているとの事でした。 私に見せた定期預金の証券が換金できない事は私に話をする前から分かっていたそうです。 文章が下手で申し訳ありません さて、ここからが質問なのですが、単純なお金の貸し借りでは本人に返す意思さえあれば詐欺にはなりませんが 換金できない証券を換金できると偽った今回の場合は詐欺になるのでしょうか? また、請求するには、会社の同期に支払った15万の手数料は請求できるのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

「りそな銀行スーパーポケット」ではなく「りそな銀行フリーポケット」であったとしても「その定期預金は確定拠出年金だったらしく60歳になるか死亡しない限り現金化できない事が分かりました。」と言うことですから、解約に制限があるわけですよね。 再度「確定拠出年金」を調べてはどうでしようか ? 譲渡や担保目的として有効か否かを。 それができない(無効)ことを知っていてのことでしたら詐欺罪も成立するでしようが、その点、否定しているようです。 従って、刑事罰を考えるより、民事的に回収を図ることを考えた方がいいと思います。

nanami0130
質問者

お礼

こちらのサイトの仕組みがよく分かっていなくてお礼が遅くなり申し訳ありません ありがとうございました

nanami0130
質問者

補足

お返事遅くなって申し訳ありません。 確定拠出年金を調べてみたのですが譲渡や担保としては使えないみたいです。 私の説明が下手で誤解をさせてしまったようですが 定期預金の扱い窓口に電話した時点で本人は「解約できないのを知らなかった」と言っておりましたが、先日本人に確認した所で「解約出来ないのは以前問い合わせをして知っていた」との事で欺罔の意思を認めているのです 譲渡や担保として使えるかは本人も知らなかったと思います。 今日、支店長の仲介で上司の実家のお兄さんから電話を頂きまして月曜日に状況説明に行く予定になったのですが、電話では頭ごなしに「貸す方が悪い」と言われ、確かに言われた通りで返す言葉がありませんでした 可能な限り民事的な回収を目指したいと思います ありがとうございました

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

結論から言いますと、まず間違いなく詐欺罪は成立しないと思います。 何故かと言いますと、「60歳になるか死亡しない限り現金化できない・・・本人は自分も知らなかったと言っていました。」と言うことで、欺罔の意思を否定しています。 そして、その証券が、60歳になるか死亡すれば換金できるのであれば、真っ向から欺罔したとは言えないです。 そして、nanami0130さんはその証書を手にして見ているでしよう。その時点で「りそな銀行スーパーポケット」と表題にありましたか ? りそな銀行ではそのような証券はないです。 どのような性質の証券なのか確認すべきでした。 「確定拠出年金」と言うのは企業年金のようなもので、定期預金などとは性質が違います。 以上により、詐欺罪は成立しないと考えますし、民事事件として、返還請求しても、その証書の性質上、勝訴の見込みは極めて低いです。 なお、その証券が譲渡や担保目的とすることができないものであれば、民事により返還請求は可能です。

nanami0130
質問者

お礼

こちらのサイトの仕組みがよく分かっていなくてお礼が遅くなり申し訳ありません ありがとうございました

nanami0130
質問者

補足

回答いただきありがとうございます。 確認した所「りそな銀行スーパーポケット」ではなく「りそな銀行フリーポケット」の間違いでした。 この金融商品は確定拠出年金の運用先との事で、「りそな銀行フリーポケット」の証券には定期預金としか記されていなかったのと、りそな銀行・フリーポケットで検索して確認したところ「定拠出年金専用の預金商品として、中途解約にも配慮した商品設計となっています。」となっており、確定拠出年金の事がよく分からず課長に確認したところ、「定期預金に変えてるから解約は出来る」との説明で無知ゆえに信じてしまったのです。 丁寧にありがとうございました。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

既に有益な回答がついていますが・・ 1.詐欺罪に問えるかどうか   微妙です。被害者が質問者さんひとりだと難しいです。というのはそもそも銀行の預金は銀行の承諾がなければ「担保」にはなりませんし、そんなことは「世の中の常識」とみなされます。今回は正式な担保でなく返済資金の裏付けに利用された訳ですが、それなら尚更貸す側の判断に誤りがあったと言われるでしょう。  ただし、今回の事例では質問者さん以外にもたくさんの被害者がいたとのことなので、その元上司が「意図的に」嘘の説明をして貸す側の判断を誤らせたとも見えますので、その立証が出来れば詐欺罪を問うことは可能かも知れません。 2.15万円の手数料を請求出来るか  これも微妙だと思います。元上司を信用した質問者さんが緊急にお金を用意するのにかかった費用で、この15万円なしには現金が用意出来なかったのなら請求する根拠はあります。  ただし、質問者さんは最初に定期預金と150万円の差額の半分をお礼として受取る約束をしていますので、決して「好意で」立て替えた訳ではありません。だからこの15万円は成功報酬を得るための必要経費とみなされるかも知れないので微妙だと思います。

nanami0130
質問者

お礼

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nanami0130
質問者

補足

回答ありがとうございました。 今回の件は全て私の無知と欲が原因で反省しています。 昨日、電話で話した折に「意図的に」嘘の説明をしたと言う事は本人も認めておりますが 残念ながら、私からの借り入れで証券を担保にした他の方への返済は終わっており、現状、証券を担保にした被害者は私一人になっています。 2に関してですが、「差額の半分をお礼として受け取る約束」ですが、これは定期預金が換金出来ないとしても請求出来るものなんでしょうか? そこまで請求するつもりはありませんが、そちらの請求が出来るのであればその中から15万円だけでも請求したいのですが・・・

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>私に見せた定期預金の証券が換金できない事は私に話をする前から分かっていたそうで >す。 この場合は、相談者を含めて複数の被害があれば、詐欺罪が成立する可能性があります。 >また、請求するには、会社の同期に支払った15万の手数料は請求できるのでしょうか? これはできません。 この手数料は、名前は違いますが「金利」ということになります。 また、相談者と債権者の間で交わされた契約ですから、その契約を上司が返金すると相談者との間でも契約されていなければ請求ができません。

nanami0130
質問者

お礼

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nanami0130
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >複数の被害 今日確認した所、私からの借り入れで他の証券を担保にした方への返済は終わっており、証券を担保にお金を貸したのは私一人になっている現状です。 手数料の件ですが、定期預金解約金と貸し出し金額150万円の折半(予想額最低で40万円)を見込んで同期に手数料の約束をしていました 定期預金が換金出来ないと分かった時に15万円の支払いの約束もしましたが口頭だけでした・・・

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.1

文章を読んでいて思ったのですが、 あなたの目的はなんなのでしょうか? その課長を詐欺罪で告訴して有罪にすることですか? それとも、お金を返してもらいたいということですか? まず、ここの最終目標を決めないと、 アドバイスのしようがありません。 なぜなら、とるべき手段がまったく違ってくるからです。 詐欺罪で告訴したいというのであれば、 複数の被害者で(この場合金を貸した人たち)協力して 時系列に並べた上で、 あなたが提示された段階で その課長が換金できないことを知っていながら 嘘をついたと証明する必要があります。 一方、お金を取り戻したいのであれば、 逆にその被害者集団に先んじて、 課長のその口座を留置権を使って差し押さえる必要があります。 (おそらく、ほかに資産と呼べるものはないでしょうから) この場合、他の被害者たちとは、 同じ口座を巡って誰が先に差し押さえるかということになりますので、 下手に協力するより単独で動いて、 さっさと差し押さえてしまったほうが 少なくとも取られたお金を取り返す上では有効です。 一応言っておきますが、 詐欺罪で逮捕・起訴、有罪となったとしても、 あなたにお金が返ってくる保証はまったくありません。 警察がやるのは詐欺かどうかの判断をして、 逮捕して送検し、 検察はその内容によって起訴するかどうかを判断するだけであって、 あなたにお金を返すという手続きは一切とってくれません。 むしろ他の被害者がいっせいにお金を返せと言い出して、 良くて集団で民事訴訟をして 課長の持っている資産を等分するだけです。 それらを認識したうえであなたはどちらを求めるのか、 明確にしたほうがいいと思いますよ。

nanami0130
質問者

お礼

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nanami0130
質問者

補足

すばやい回答ありがとうございます。 まずは目的ですが、お金を返してもらう事です。 元の勤め先の支店長との話では状況によっては退職させる可能性もあり 本人に返済できる可能性は低いため同居している親と兄に返済を求める以外に返して貰う事は難しいとの事で、支店長に時間を調整して頂き実家にうかがう予定です。 6月末に焦げ付きが発覚した時にも親御さんに120万円を返済して貰っていたそうです。 出来れば何事もなく了承して頂ければありがたいのですが、親御さんが返済をするか悩んだ時の切り札として「詐欺にあたる行為」と言えるのかを知りたかったのです。 私自身、まだどうすればいいのかが理解できていなくて、十分な説明ができずに申し訳ありません。

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