※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動車ローン完済までは自動車はローン会社所有の件)
自動車ローン完済までは自動車はローン会社所有
このQ&Aのポイント
ローンを組んだ人は、自動車ローンを払い終わるまで所有者ではなく、ローン会社が所有者となります。
ローン会社との契約書には、ローン完済まで自動車はローン会社が所有するという内容が記載されています。
もしローン滞納があった場合、理由によってはローン会社が自動車を取り上げ、使用者は自動車を使用できなくなります。
自動車ローンを組むと、ローンを払い終わるまでは
所有者=ローン会社
使用者=ローンを組んだ人
となっています。たしか車検証にもそのように書き込まれるはずです。(たぶん・・・そうだったと思う)
さて、ローン会社との契約書の中に
「ローンを払い終わるまでは自動車はローン会社が所有します」
「ローン滞納した場合、理由のいかんによっては、使用者のもとから自動車を取り上げちゃいます。
その場合、もう使用者は自動車を使用することが出来ません。」
「上記の件、あらかじめ契約書面に記載しておくから、あとで文句言わないでね」
というようなことが書かれているはずですが、これらは法律用語で正確に言うと
どのような用語になるでしょうか?
たぶん、それぞれ、「何とか権」「何とか特約」というような表現だと思いますが。
ローンに詳しい方、おねがいします。
お礼
ありがとうございます。