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自動車税は使用者か所有者かどちらに課税されるのですか?

私の会社が営業のために中古車を買ったのですが、車検証の所有者が会社名義で、使用者が私名義になっていました。 自動車税というのは、どちらに課税されるのでしょうか??よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • big-easy
  • ベストアンサー率61% (85/139)
回答No.4

ANo3です。すみません。認識不足でした。知り合いの税務課の友人に確認した所、自動車を登録した際に提出する「自動車税申告書」の納税義務者欄に記載した所に課税され、記載が無い、または未提出の場合は所有者に課税されるとの事です。

  • big-easy
  • ベストアンサー率61% (85/139)
回答No.3

所有者と使用者が同一の場合のみ所有者に課税されます。所有者に支払い義務が生じるのは放置自動車などのケースです。例えば、所有者が私個人名義で使用者が第三者の場合でも使用者に課税されます。「使う人が支払う」という当たり前の事ですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

基本的には車検証上の所有者欄に記載があるところへ税金の請求が行きます。 例外として、割賦やリース等で所有権留保している場合は、使用者欄に記載があるところに請求が行きます。 なお、納税義務者を変更したい場合は、都道府県税事務所で変更が可能です。

  • yan96
  • ベストアンサー率34% (66/190)
回答No.1

財産税の一種で自動車の所有者又は使用者に課されます。 (割賦販売契約により購入した場合は使用者) zemmさんの場合は所有者の会社です。

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