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社会保険

母子家庭です。社会保険に加入しています。今家族と同居していて、母と弟を私の扶養に入れています。私が結婚する為、名前と住所が変わります。この状況で、引き続き私の扶養に入れることが可能なのか教えていただきたいです。 母は病気療養中の為働くことが出来ません。弟は高校2年生で学生です。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…名前と住所が変わります。…引き続き私の扶養に入れることが可能なのか… 「名前」が変わっても「親子・姉弟」ですから、その点は問題ありません。 「住所」については、「同居→別居」ということですね? 「別居」の場合でも、「親と弟」ですから「健康保険上の被扶養者」の範囲内です。 ただし、「収入に関する認定条件」が変わりますので、「お母様(あるいは弟さん)に収入がある場合」は留意する必要があります。 ***** (詳しい解説) 「収入がある者についてはどのように被扶養者の認定を行なうべきか?」については、「国」から以下のような【目安】が示されていますので、【azup0611さんが加入している健康保険】の基準もそれに沿ったものになっているはずです。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >>2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合 >>認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。 ※ここでの「世帯」は、「住民票上の世帯」とは必ずしも一致しません。 --- たとえば、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、(上記の「目安」とほぼ変わらず)「ざっくりとした基準」にしています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>(1)収入要件 >>年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ >>別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満… --- 一方で、【独自の基準】を細かく定めている「保険者(保険の運営者)」も少なくありません。 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について>4. 生計維持関係』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html#4 (ソニー健康保険組合の場合)『被扶養者の資格を得るために>送金審査』 http://www.sonykenpo.or.jp/guide/sokin.html いずれにしましても、判断するのは【自分が加入している健康保険の保険者】ですから、「勤務先の担当部署(担当者)」や「保険者の相談窓口」などでご確認下さい。 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 ***** (備考) 「税法上の扶養控除」の要件は、(健康保険のような)「同居・別居」ではなく、「生計を一(いつ)にしているかどうか?」という「税法上の独自の考え方」で判断することになっています。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※「生計をともにする」とも違いますのでご留意下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

azup0611
質問者

お礼

早いレスポンスありがとうございます。いろんなサイトも教えていただき、前向きに事が進みそうです。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

扶養の実態が必要で、別居の場合は定期的な送金記録などが必須です。 基本的には当人達の生活費の半分以上を送金している必要があります。 生活費がいくらかというのは明確な算出ができませんから、絶対的な数字ではないですが、順当に考えて、経済的にあなたが主に負担しているという状況が必要です。 もちろん、2人ともが無収入に近い状態でしょうから、月数万でも認められる可能性はありますが、半額として倍額で2人が暮らしていけるかどうか?あまり不合理な数字だと問題になるかもしれません。 また、保険料からあなたの収入はほぼ判明しています。高額な仕送りができるかどうかも、順当な数字から大きく逸脱すると疑われるもとになるでしょう。具体的にどこで線を引くかは各保険事務所の判断です。

azup0611
質問者

お礼

早いレスポンスありがとうございます。 みなさんのおかげで、前に進めます‼︎ ほんとありがとうございます‼︎

  • kkanrei
  • ベストアンサー率23% (84/357)
回答No.2

多分、扶養に入れれると思うけど、条件があったはずです。 1.同居していること。 2.同居していない場合は、お母様と弟さんがあなたの収入で生計を維持していることを証明すること。 私は、まったく素人なので、責任は持てません。 最寄りの市役所、区役所で確認すれば、教えてくれると思います。

azup0611
質問者

お礼

早いレスポンスありがとうございます。 役所に行ってみます。どうもありがとうございました‼︎

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (766/1736)
回答No.1

ここで、ハッキリと可能か不可能なのかの判断は出来ませんので、下のサイトを判断材料にしてください。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278

azup0611
質問者

お礼

1番早いレスポンスありがとうございます。教えていただいたサイトで理解出来そうです。ほんと、ありがとうございました。

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