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別居の場合の社会保険の被扶養者認定条件

別居の両親が無所得になったため、扶養に入れることを考えています。 両親と同居している弟が一人おり、年収が300万ほどありますが、 収入の差などを考慮して、送金額は弟より私の方が多い状態です。 社会保険の被扶養者の要件に『生活費の半分以上を負担していること』とあり、 これは満たしているのですが、このようなケースで両親を私が加入している 社会保険の被扶養者とすることは可能なのでしょうか。 それとも、あくまで同居している弟でなければ被扶養者にできないのでしょうか。 このような例が見当たりませんでしたので、質問させて頂きます。 よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >このようなケースで両親を私が加入している社会保険の被扶養者とすることは可能なのでしょうか。 これは、goodlife1970さんが加入している健康保険の「保険者(保険の運営者)」の判断次第となります。(認定基準は「保険者」ごとに違います。) つまり、「保険者に確認しないと分からない」のですが、「ご両親の生計を主として維持しているのがgoodlife1970さんである」ということが客観的に認められる状況であれば、認定される可能性は高くなります。 しかし、保険者の判断が厳しく、(弟さんの収入があるため)「『主として生計を維持している』とまでは認められない」という判断になれば、認定されないことになります。 ------- (参考情報) (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html 各保険者は、健康保険法の「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という規定に従って、「被扶養者の認定」を行なっていますが、「被扶養者の収入」に関しては「保険者間のバラツキ」が無いように以下のような通達が出されています。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ただし、上記の通達はあくまで「大枠」に過ぎませんので、「被保険者の家族の生計の状況」によっては「判断が難しいケース」も出てきます。 そのような場合は、以下のように保険者の裁量が認められています。 >>3 …その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。 さらに、「保険者の認定」で問題が生じた場合は、管轄官庁の指導を仰ぐことになっています。 >>5 被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

goodlife1970
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございます。 保険者の裁量に依る部分もある、また弟の収入がある程度あるということで、 認められない可能性もあるのですね。 とても勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

弟さんとあなたの収入差が明らかにあれば認定されると思います。 根拠書類は言われたとおりに出せばいいですが、たぶん戸籍謄本、ご両親の非課税証明書、弟さんの課税証明書、あなたが主たる扶養者である旨の口述書あたりだと思います。

goodlife1970
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 口述書を添えることもできることは、非常に勉強になりました。 収入差は倍くらいありますが、別居ということで、『明らかに差があり、扶養は自然』とまでは いかないかもしれませんね...

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