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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災の第12級の12と第14級の9の違いは?)
労災の第12級の12と第14級の9の違いは?
このQ&Aのポイント
- 労働災害による後遺障害等級における第12級の12と第14級の9の違いが分かりません。
- 第12級の12は、「局部にがん固な神経症状を残すもの」と規定され、具体的には脳損傷による障害の場合『労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる神経系統の機能又は精神の障害を残すもの』となっています。
- 一方,第14級はが該当する。『労働には通常差し支えないが、医学的に可能な神経系統の機能又は精神の障害に係る所見があると認められるもの』となっています.一般にレントゲンで所見があれば第12級になると聞きますが,レントゲンにはうつらないような末梢神経障害に起因する痛みや可動域減少などでは,どうなのでしょうか.外傷性で大きな傷が残っており,また,その傷の深さが明確であり,それが原因であることが医学的・客観的に医師が認めていれば,第12級あるいはそれ以上の等級となるのでしょうか.
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noname#7031
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