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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災の第12級の12と第14級の9の違いは?)

労災の第12級の12と第14級の9の違いは?

このQ&Aのポイント
  • 労働災害による後遺障害等級における第12級の12と第14級の9の違いが分かりません。
  • 第12級の12は、「局部にがん固な神経症状を残すもの」と規定され、具体的には脳損傷による障害の場合『労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる神経系統の機能又は精神の障害を残すもの』となっています。
  • 一方,第14級はが該当する。『労働には通常差し支えないが、医学的に可能な神経系統の機能又は精神の障害に係る所見があると認められるもの』となっています.一般にレントゲンで所見があれば第12級になると聞きますが,レントゲンにはうつらないような末梢神経障害に起因する痛みや可動域減少などでは,どうなのでしょうか.外傷性で大きな傷が残っており,また,その傷の深さが明確であり,それが原因であることが医学的・客観的に医師が認めていれば,第12級あるいはそれ以上の等級となるのでしょうか.

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noname#7031
noname#7031
回答No.1

レントゲンで写る所見とは、踵骨骨折後の踵骨の過剰形成等、骨の変形が認められるものです。  あなたの場合は、骨にかかる所見は認められないはずだからレントゲンには関係しません。単に上肢の神経配置と、切創を受傷した部分の関係、受傷の程度等から想定される神経症状と、あなた自身の主訴(痛みに関する申立て)の因果関係が妥当かどうかです。  また第12級以上といえば、第9級の7の2となりますが、これは軽度の単麻痺が四肢に認められる等により、就業可能な作業が限定されるものなどが対象。原則的に脳損傷に基づく精神的欠損症状による後遺障害を想定していますから、上肢の一手に残存した局部的な神経症状には適用されません。  ここまで話せば、着地点は凡そ見えているでしょう。 おやすみなさい♪