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障害年金支給再開について
診断書提出忘れで支給が遅れる場合、再開するときは偶数月の15日なんですか? 15日以外の日の場合もありますか? また奇数月に支給はありますか?
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> 偶数月の15日という解釈でよろしいでしょうか? はい。それでOKです。 但し、その日が銀行等金融機関の休業日にあたるとき(土・日・祝日など)は、直前の営業日です。 (例えば、今年の6月15日は日曜日なので、6月13日が支給日になる) > 15日以外はないですか? ありません。 そのような取り扱いにはなっていません。
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- kurikuri_maroon
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結論から先に書きますね。 再開されるときは、定期支払月(偶数月)からです。通常、奇数月からの再開はありません。 障害状況確認届(診断書付き現況届)の提出(通常、指定された年の誕生月)が指定日(その誕生月の末日)を過ぎても行なわれなかったときは、その誕生月翌月の直後に来る定期支払分から、支給が一時停止されます。 以下のとおりです。 ◯ 1月生まれ・2月生まれ 指定日‥‥1月末日、2月末日 直後の定期支払月‥‥4月 ⇒ 4月支払分(2月分・3月分)から停止される ◯ 3月生まれ・4月生まれ 指定日‥‥3月末日、4月末日 直後の定期支払月‥‥6月 ⇒ 6月支払分(4月分・5月分)から停止される ◯ 5月生まれ・6月生まれ 指定日‥‥5月末日、6月末日 直後の定期支払月‥‥8月 ⇒ 8月支払分(6月分・7月分)から停止される ◯ 7月生まれ・8月生まれ・20歳前初診による障害基礎年金を受けている人 指定日‥7月末日(7月生まれ・20歳前初診による障害基礎年金を受けている人)、8月末日 直後の定期支払月‥‥10月 ⇒ 10月支払分(8月分・9月分)から停止される ◯ 9月生まれ・10月生まれ 指定日‥‥9月末日、10月末日 直後の定期支払月‥‥12月 ⇒ 12月支払分(10月分・11月分)から停止される ◯ 11月生まれ・12月生まれ 指定日‥‥11月末日、12月末日 直後の定期支払月‥‥翌年2月 ⇒ 翌年2月支払分(12月分・翌年1月分)から停止される 再開される場合は、いちばん初めに書いたとおり、遅れて提出した月の翌月の直後に来る最初の定期支払月(偶数月)からです。 たとえば、1月生まれの人が、4月になってから遅れて提出したとします。 すると、上で書いたとおり、4月支払分から支給が一時停止されますよね(要は、4月の振込はないということ)。 遅れて提出したのが4月ですから、その翌月は5月で、直後の定期支払月は6月。つまりは、6月支払分から再開されますよということになります。 言い替えると、支給再開までは2か月程度かってしまうことになるのです(ほかの月であっても、この例と同様です)。
補足
ありがとうございました。偶数月ならまだまだですね。なんとか立て替えます。 偶数月の15日という解釈でよろしいでしょうか? 15日以外はないですか?
お礼
ありがとうございました。とても助かりました。また困ったときはよろしくお願い申し上げます。