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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害厚生年金の級改定と支給日について)

障害厚生年金の級改定と支給日について

このQ&Aのポイント
  • 障害厚生年金の級改定について説明します。
  • また、級改定があった場合の支給日についても詳しく解説します。
  • 最後に、受給資格が改定された場合の額変更についても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

障害状況確認届(更新時診断書)の提出の結果、 もしも、上位障害等級への職権改定(増額改定)となったときには、 指定日(更新時診断書の提出月の末日)がある月の翌月分から、 年金額が改定されます。 あなたの場合、もしもそうなったとすると、 指定日が3月末日のようですから、4月分の年金額から改定されます。 4月分が振込となるのは、6月(今年2014年は6月13日)です。 各偶数月の振込は、内容が前々月分と前月分ですから、 6月の振込は、4月分と5月分という中身になります。 つまり、あなたの場合、反映は6月振込分以降になります。 (4月振込分は2月分と3月分の年金ですから、まだ反映されません。) なお、もしも増額改定になる場合には、 6月振込がなされる直前に、増額改定される旨の通知書が封書で届きます。 年金証書大の大きさで、いままでの年金証書の内容を補う・書き替える、 という性質を持った書類です。 新たな年金証書は送られませんので、通知書が届いたら大事に保管して下さい。 障害等級が不変(増額改定にもならない)のときは、 次回診断書提出年月を記したハガキが指定日から3か月以内に、 つまりは、6月の振込の直前までには届けられることになっていますので、 封書が届くかハガキが届くかの違いによって、改定結果を知ることもできます。  

magpoo0102
質問者

お礼

とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。

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