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派遣元の納得のいかない対応

派遣社員になって1年3カ月です。休日に自己責任で怪我をし、完治するまで2カ月と診断された事から、派遣先から派遣を断られることとなり、派遣元は契約期間が5月末まであるにもかかわらず、自分の不注意で怪我をしたので4月初めに自己都合での退社を迫りました。退職後、友人から傷病手当がもらえるのではと聞きましたが、派遣元からは傷病手当の事は一切説明がありませんでした。 今からでも手続き可能でしょうか。退職時に健康保険証は返しました。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

貴方の質問内容では 何時ケガをして何時から何日連続して休んだか、 その期間に賃金をもらった日があるのか等の 申請可能かどうかを判断する要素がかかれていないので わかりませんよ。 完治するしないは別として退職日以前に連続3日以上の 労務不能な日があって退職日も労務不能でないといけませんし 有休休暇や会社から賃金を受け取った日も除かれます。 退職日に傷病手当がもらえる状況であれば申請は可能です。 医師の労務不能の証明と会社の無給で欠勤したという証明が必要です。 http://shoubyou.com/index.php?%E9%80%80%E8%81%B7%E5%BE%8C%E3%81%AE%E5%82%B7%E7%97%85%E6%89%8B%E5%BD%93%E9%87%91%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D 会社は労務を提供する対価として賃金を支払う契約をしたにすぎないので 私傷病で労務不能な状態が続く人との雇用契約を継続する義務はありません。 しかし、働けないから即解雇では情がないだろうということで 一定期間の猶予を設けろということにはなっていますが その猶予期間の法の決まりはありません。 有休や病気休職を満了すれば解雇が可能になります。 また、就業規則に休職期間満了で休職理由が解消されていない場合の 自然退職を規定していれば期間満了で退職となります。 自然退職は自己都合です。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>今からでも手続き可能でしょうか。退職時に健康保険証は返しました。 無理でっせ!諦めまひょ! >派遣元からは傷病手当の事は一切説明がありませんでした。 普通「辞める人」には教えまへん! せやけど・・・何して大怪我したんでっか?

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