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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣社員、通勤災害が元による離職について質問)

通勤災害による離職の場合、自己都合での退職扱いになるのか?

このQ&Aのポイント
  • 07/05/23の帰宅時、原付で移動中に自動車に当てられ転倒しケガをしました。労災の通勤時災害として扱われておりますが、現在に至るまで派遣元に診断書を提出し、仕事を休み治療に専念してきました。
  • 病院での診断結果により、前回診断の加療見込みの日数が経てば保険会社よりの休業補償が停止します。このまま仕事が見つからない状態で派遣元に所属したままでは、収入のない状態で社保や年金の支払いだけ発生し生活が困難になるため派遣会社を退職し、自分のできる仕事を探さなければなりません。
  • 通勤時の災害によるケガが原因で仕事に復帰できない場合であっても、自己都合での退職扱いになる可能性があります。失業保険の給付を受けるためには自己都合退職として認定される必要があり、そのためには退職届けを書くことが求められます。しかし、自己都合退職での失業保険の給付認定まで待つのは厳しい場合もあります。次の職を探す間、失業保険の給付を受けながら自分の体調に見合う仕事を探すことを派遣会社に伝えてみてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.1

 派遣元企業には「派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めること。」「派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、・・・派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。」などが定められています。ただし法律ではなく行政の告示ですので、どの程度効力があるかは微妙です。  しかし少なくとも企業がこれらを守らないための退職ですので会社都合貸借は認められるかと思います。  ちなみに派遣先にも同様の規定があります。    労働基準監督署に申し出るか、ハローワークで相談してみましょう。

sink8014
質問者

お礼

非常に心強い情報です ありがとうございます 参考にして話し合いに臨みたいと思います

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