- ベストアンサー
健康保険料について教えてください
こんにちは。 だいたいでいいので教えてください 我が家は主人がサラリーマンです。会社の健康保険です。 わたしは専業主婦、幼児が一人の3人家族です。 主人が4 5 月は、残業はしないほうが健康保険料がおさえられると聞き、4月と5月はおさえぎみで働いています。 ですが、臨時ボーナスで5月に30万くらい入るようで、健康保険料大丈夫かな?と心配しています。残業しないと30万前後の給食です。 やはり、30万の臨時ボーナスは健康保険料に響きますか?響いたとして、何万とか月に一気にあがるのでしょうか?心配でたまりません、教えてください
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >…30万の臨時ボーナスは健康保険料に響きますか? 【おそらく】響きません。 「健康保険料に響く」のは、保険料の計算の元になる「標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)」が上がるのが原因です。 その「標準報酬月額」を決めるための「報酬」からは、「臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等」は【除く】ことになっています。 ですから、「臨時ボーナス」というのが、本当に「臨時的なものでたまたま」であるなら気にしなくて大丈夫ということです。 『標準報酬月額|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 >>…報酬とは、基本給のほか役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えたもので、【臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもの】のこと… >響いたとして、何万とか月に一気にあがるのでしょうか? 上記の通り響かないと思いますが、参考までに「標準報酬月額」と「保険料」の関係を解説してみますと以下のようになります。 --- ・標準報酬月額:「4月~6月」に【支払われる】報酬を元に「9月分~翌年の8月分」の「標準報酬月額」が決まる ・保険料:標準報酬月額×保険料率=保険料 『算定基礎届|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=7803 >>…4、5、6月の給料の額とその平均月額を記入します。 >>年金事務所はこの平均月額にもとづいて「標準報酬月額」を決め、その年の9月から翌年の8月までの保険料徴収などに使います。… --- 「健康保険の保険料率」は、「加入している健康保険」ごとに異なりますが、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は「ざっくりと標準報酬月額の【5%前後】が従業員負担」となります。 『平成26年度保険料額表|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h26/h26ryougakuhyou 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 ***** (備考) 「老齢【厚生】年金」「障害【厚生】年金」「遺族【厚生】年金」「傷病手当金」(「出産手当金」)などの額は「標準報酬月額」によって変わります。 『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902 『障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3227 『遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171 『傷病手当金について > Q2:傷病手当金の支給額は、いくらになりますか?|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q2 ***** (参照したサイト・参考サイトなど)、 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『標準報酬月額・標準賞与額|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165 --- 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
その他の回答 (5)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
賞与は分離賦課方式ですから標準報酬月額には影響しませんが、残業を抑えるのは5-7月の賃金期間(報酬月額算定対象期間)に対応する部分にすべきです。 ただ、賞与から保険料を引かれても年金や傷病手当金には影響しない(賞与分の増額が無い)為万一の際の受給を考えると残業抑制は得策と言い切れるか疑問ですが。
- kingyo_tyuuihou
- ベストアンサー率30% (1237/4120)
基本的にはご心配しているようなことはありません。 会社の賞与が年4回未満の場合は、賞与ごとに普段の料率で 保険料を計算して従業員の賞与から徴収し、会社がおさめます。 つまり普段の給与とは別に徴収しているわけです。 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2059 で、普段の保険料の料率は4月から6月までの給与額の 平均で決められることになっていて、その料率は9月分の 給与から反映されることになっています。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2051
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
社会保険料は4~6月支給の給与を元に年に一度算定されますので、おそらくそのことを気にされているのかと思います。 算定で基準にする給与の中には年3回以下で支給される賞与(的なもの)は含まれません。 今回は臨時と言う事ですのでまず算定の金額には入らないかと思います。 臨時ボーナスがしょっちゅうあるなら分かりませんが(^_^;)
月々引かれる健康保険や厚生年金の算出に当たっては、4~6月の平均的な給与や手当がもとになります。 この算出に当たっては、年3回までのボーナスは含めないことになっています。 もちろん、ボーナスからも保険料は引かれますが、月々の引かれる金額にはボーナスは関係ありません。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
御主人は何か勘違いされているのではないでしょうか。稼いだ以上に健保料を取られることは絶対にないですよ。ボーナスがあれば収入が増えます。残業をしても同じです。その増えた分の数%くらいは保険料として持って行かれますが、90%以上の稼ぎは手許に入ります。勿論その中から所得税や住民税なども持っていかれますが、収入が減ることは絶対にあり得ないのですよ。健保料金が増えるのを恐れて残業をしないなんていうのは噴飯物の行動だと言えるでしょう。御主人にそう教えてあげて下さい。