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健康保険の申請が却下される?収入証明書の問題とは
- 2月中旬に主人が転職したため、会社の健康保険に入ることを希望しました。しかし、専業主婦である私の前年の収入が疑問視され、住民票や課税証明書の提出を求められました。
- 住民票の提出後、収入が103万円を超えていないか疑われ、課税証明書を提出しましたが、まだ発行されていないため前年度の証明書を提出しました。しかし、23年度の収入があったため保険は却下されました。
- 保険申請に必要な書類が不足していたことは理解できますが、一度に疑問をぶつけてもらえればより効率的だったのではないかと感じます。24年度分の収入が0であることを証明する方法を知りたいです。
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長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告も主人と一緒にしているので… 「税金の制度」では、「夫婦」「親子」などは無関係で、あくまでも「個人単位」で考えます。 つまり、「ご主人(の所得)と一緒にniconico227さんの(所得)を申告する」ことは【できません】。 おそらく、「配偶者控除」「配偶者特別控除」「医療費控除」などの「所得控除」のことをおっしゃっているのかとは思いますが、「所得控除」というのは、単なる「税金の優遇策」のことです。 どういうことかと言えば、【ご主人が】【自分の税金を安くするために】【自分の税金の申告で】【所得控除を追加した】ということです。 つまり、niconico227さんの「収入や税金」と「ご主人が行う確定申告」は【まったく無関係】ということです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- ちなみに、「所得控除」の金額が増えると以下のような「引き算」が行なわれて税金が安くなります。 ・(所得金額-所得控除)×税率=税額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※なお、「税金の制度」と「健康保険の制度」自体が「違う制度」ですから、それぞれ頭を切り替えて考える必要があります。 ----- >…保険をもらえない これは誤解があります。 「職域保険の健康保険」、いわゆる「会社で加入する健康保険」を脱退した場合は、【必ず】14日以内に市町村に届け出て「市町村国保」に加入しなければなりません。 なぜかと申しますと、「職域保険の健康保険」の「資格喪失日(退職の翌日)」=「市町村国保の資格取得日」となることが、法律で決められているからです。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『河内長野市|国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 【ただし】、「退職の翌日に就職した」場合は、「健康保険の資格喪失日」=「健康保険の資格取得日」になるため、市町村に届出を行う必要はありません。 ですから、ご主人は何も問題ありませんが、niconico227さんは、(職域保険の健康保険の)被扶養者の資格」を【失ったまま】の状態です。 このままですと、「ご主人の加入する健康保険」の「保険者(保険の運営者)」が、「遡って加入することを認める」なら良いですが、そうでない場合は、いざというとき「療養費の支給なし(医療費全額自己負担)」ということになりかねません。 とりあえず、市町村には事情を話しておくべきです。 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html >…24年度分の収入が0である証明をどうやったら行えるでしょうか? 意外かもしれませんが、「収入がないこと」を【公的に】証明する方法は【ありません】。 市町村が発行するのは、あくまでも「課税(非課税)証明書」ですから、「税金の証明書」で、結果として「収入(≒所得)の確認にもなる」というものです。 ですから、「課税(非課税)証明書」の交付が6月以降になるということは、公的な証明書は、通常、「用意できない」ことになります。 ただし、そんなことは、保険者が知らないわけがありませんので、独自に「収入が確認できるもの」を用意させるのが一般的です。 しかし、「何を用意させるのか?」は保険者ごとに違いますので、自分の判断で用意しても「それではだめです」と言われればそれまでです。 つまり、保険者に直接確認して「必要な物を確認する」以外にありません。 保険者が直接の問い合わせ窓口を用意していない場合は、「事業主経由」で確認します。 (リクルート健康保険組合の場合)『お問い合わせ』 http://kempo.recruit.co.jp/info/address.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml --- (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html >>…申請をすれば無条件に認定されるものではありません。 ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないのでそれぞれ確認が必要になります。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 --- (備考) 【公的な証明書】としては、「税務署」で交付可能な「納税証明書」というものがありますので、「所得税の確定申告」を「所得なし」として行なって交付してもらう方法もあります。 ただし、普通は、そんなものを要求されることはまずないですから、まずは保険者に確認するのが先決です。 『納税証明書の交付請求手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm ----- (参考情報) どうしても「らちが明かない」のであれば、所轄官庁に相談してください。 『地方厚生(支)局所在地一覧』 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html --- 『法テラス>サービス一覧』 http://www.houterasu.or.jp/service/index.html --- ちなみに、「年金保険」もまた違う制度です。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- mukaiyama
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「市県民税の申告書」を市役所に提出し、控えに受付印を捺してもらってきてください。
- mukaiyama
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>前年度の収入が103万を超えていないか?という疑いで… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますので夫の会社は 130万を物差しにしているのでしょうけど、一般には 130万を判断基準にすることが多いです。 >確定申告も主人と一緒にしているので証明するものがなく… 一緒にしているって、同時に出したという意味ですよね。 もしかして、申告したのは夫だけなのなら、夫の申告書一通で妻の分まで包括されたているわけではありませんよ。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありませんのでね。 >24年度分の収入が0である証明をどうやったら… 妻自身も確定申告をしているのなら、その確定申告書の控えが公的な証明書の代わりとして通用します。 税務署の受理印が捺されていれば鬼に金棒ですが、なくても有効です。
補足
ありがとうございます。 医療費以外収支の変動が私自身なかったため、 夫と一緒に確定申告をしてしまいました。(医療費の申告のみ) ですので、私自身で確定申告をすることがないのですが 何かほかで証明できるものはありませんでしょうか? すいません・・・教えてください。
お礼
沢山書いて頂いたのに、お礼が遅くなりまして本当に申し訳ありません。 とても参考になりました。感謝いたします!!