疑わしきは被告人の利益に・が、守られないのはなぜ?
刑事裁判というものに、興味があった誰もが、日本の裁判の大原則論として、”疑わしきは被告人の利益に・・。”という言葉は、必ず聞いた事があるはずです。
つまり、怪しいというだけでは、被告人は原則無罪だと言う事です。
これは、冤罪を未然に防ぐというのが理由らしいです。
一人の冤罪を出すために、ある程度の犯罪者を野放しにするのは、冤罪者を出しても構わないから、犯罪者を減らすよりも最優先される事だと、学んだ記憶があります。
それくらい、関係のない無実、無罪の国民を、国家が身柄を拘束するのは、慎重になるべきだと、言う事らしいです。
しかしながら、この原則論を支持している国民は少ない印象・・と言うか、知らない人が多いような気がします。
そもそも、裁判どころか、警察に逮捕された段階で、取り調べ前から、有罪だと決めつける報道があり、裁判になっても、刑事裁判の場合、無罪の確率が限りなくゼロに近いという事実があります。
つまり、原則論は、まったく現実とは異なっていまして、そもそも、現実的でないのなら、そんな原則論など、完全に放棄してしまえば良いのに・・・とすら、思ってしまいます。
なぜ?ここまで原則と現実に大きな差が出たのか?どなたか教えていただけませんか?
補足
それは、修正する方が押されてないですか?