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職業訓練と短発のバイト
職業訓練を受けようと思います。その間、何か月もまる一日かかるので失業保険を受けながら通いたいと思います。 そこで、教えていただきたいのですが、 訓練を受ける前の1か月間、短発の仕事を見つけてでも少しでも手元に収入が欲しいのです。 聞いてみると、週に20時間を超えなければ良いと言われました。 ですが、もらった資料を読み返してみると、 1日に4時間以上は「就職」に当たるというような記述もあります。 仮に1日4時間×4日間 を週に働いた時間だとすれば、確かに16時間で失業保険の受給対象にはなると思うのですが、 もし1日が4時間以上の労働時間 が「就職」に当たるのであれば、失業保険は受けられないということになるのでしょうか? もらった資料を読んでも、難しくて聞いてみたけど何がどうなっているのか理解できませんでした。 どうしたら良いのでしょうか? 短期の仕事が 1日3時間×5日=15時間 だったら何の心配もいらないのでしょうか? また、20時間に満たなければ申告の採用証明書等は要らないと言われたのですが、ただし働いた事は伝えるように言われました。 次回の失業認定日がまだ先であり、しかもその前に訓練が始まりますので決まっていた認定日にはいけないのですが、 そもそも訓練を受け始めた日からの基本手当の支給が始まるのであれば、 いつ、短発で働いた事を申告すればいいのでしょうか? 色々聞いてすみません。
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- hue2011
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No.1ですが、お礼で逆切れされても困ります。 そういうことも含めすべてハローワーク職員が説明申し上げているはずです。 ですから、ここがわからないというのに、私の説明を読んでないのか、と言える筋合いはないと思います。 もし理解できないのであれば、説明会のときに聞くべきことです。 以後本件のご説明はご遠慮します。
- hue2011
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失業認定の説明会をちゃんと聞いていましたか? あれに出て受給資格者証を受け採番してもらっていなければ、失業手当はでませんよ。 そのときに20時間問題やなんかはしつこくしつこく係員が説明しているはずです。 失業認定日にいけない場合にどうすべきか、明確に説明されているはずですし、もらった書類にもあるはずです。 やらなければならないことを確認してください。 失業認定日にハローワークに行かなければ失業手当は出ません。 また、失業認定申告書というのがすでに渡っているはずですが、その一番上の欄が働いたかどうかの報告欄です。 いつ、短発で働いた事を申告すればいいのでしょうか? 申告書提出日=認定日に決まっています。 本当に説明会に参加していますか。 書類を一から全部読み返してください。ここで質問するような話題ではありません。
お礼
>いつ、短発で働いた事を申告すればいいのでしょうか? 申告書提出日=認定日に決まっています。 いや・・だからそんなことは知っています。 失業認定日に通常ならば報告するのは、もちろんですよ。 そうじゃなくて、私が聞きたかったのはもっと別の事です。 「職業訓練を受ける場合」のことです。その手前に短発で短時間だけ働いた場合の報告はいつするのか??????という事ですっ!! その場合は失業給付を受けることはなくなるので、その代わりに失業認定日には行かなくていいはずです。(失業保険を受け取る代わりに、訓練の給付を貰いながら訓練を受けるのだから) 回答者様も、質問をよく読んで欲しいです。
補足
失業手当が例えば90日のところ、 訓練に通えば(失業手当?か訓練手当?か忘れましたが)訓練する間の延長分長く受けられますよね。
お礼
求めている内容と意味が違いましたので。聞きたい事と違うことなのに、既に理解している事に関しても、説明受けてないのか。と言われたら、 は?って、思いませんか? 回答ありがとうございました。