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労災法の問題について
下記社労士の問題に於いて、どの部分が間違っているのか分からない為、解説をお願い致します。 「厚生労働大臣は、給付基礎日額の最低限度の保障額について、直近の当該保障額の変更のあっ た年度の前年度の賃金構造基本統計調査に基づく平均給与額と比較して年度の平均給与額が変動 した場合、その変動した比率に応じてその翌年度の4月1日から変更するものとされている。」 上記が、問題です。 最後の部分を、「翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。」とすれば正解 でしょうか?
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ご質問の選択肢は「正解」ではなく「間違い」なので、正確に修正する必要は無く、間違い部分だけ分かればよいはずです。 労働者災害補償保険法施行規則第9条2項で「その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。」とありますが、選択肢の「4月1日から」が「8月1日以後」であることが分かれば十分と思います。 同規則同条4項で「自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の七月三十一日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする」とあります。
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