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週5日未満勤務の時給制の場合給付額の計算

以下の私の認識で間違いないかアドバイスお願いします。 時給1100円/週4日勤務のアルバイトで月16日間労働していた場合の給付額の計算です。 月の総支給額約14万円 手取り約11万円強(交通費含む) 出勤日数が退職直近の6ヶ月が126日未満のため 給付金支給額の公式は 直近6ヶ月の手取り給与(68万円)÷出勤日数(104日間)=賃金日額 約6,500円 これを以下の早見表に当てはめると http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h23.html 賃金日額  6,500円 基本(失業)手当日額  4,693円 (30歳以上45歳未満) となります。 しかしこの計算だと 働いていた間は月手取り約11万円強だったのに対し 給付額が月約14万円(日額4,693円×月30日と計算)と上回ってしまいます。 どこか計算が間違っているような気がしますが、上記の考え方で間違いないかどうかアドバイスお願い致します。

みんなの回答

  • chonami
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回答No.3

ところで、賃金日額の計算はほとんど総支給額を使うと思うのですが。 まぁ、実際の明細を見ているわけではないのではっきりとは言えませんが…

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

給与が時給だった場合、 A 最後6ヶ月間の給与÷180 か B 最後6ヶ月間の給与÷労働日数×70% のどちらか高い方が賃金日額となります。 A→3778円 B→4577円 でBになりますので基本手当は3600円くらいでしょうか?

  • f272
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回答No.1

> 直近6ヶ月の手取り給与(68万円)÷出勤日数(104日間)=賃金日額 約6,500円 これの0.7倍だな。 雇用保険法17条2項 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。 一  賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額