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各物件の特約条項を知りたい

契約する前に、その物件の特約条項を見せてもらうことは一般的に可能なのでしょうか? 今までは 契約する意思を表示した後に、契約書等を見せてもらいましたが こちらから申し出れば内覧や物件の紹介をしてもらってる時に、一つ一つ特約条項も見せてもらうことは可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sou-brs
  • ベストアンサー率56% (18/32)
回答No.3

私の経験から回答します。(賃貸借契約をベースで考えます、売買契約、借地契約等ありますので) 賃貸借契約書については、国土交通省が、標準賃貸住宅契約書を公開しております。また、不動産業者が加入している不動産業者の協会でも、公開している場合があります。 私の場合の特約条項は、主に借主さんからのものですから(貸主の特約は、礼金をXヶ月として返済しないものとする。だけですから)、借主さんの希望を、特約として明記して大家さんの承諾を取り付けます。ですから、事前に特約を見せろ と言われても、標準の契約書はお見せできるのですが・・・。 例えば、借主希望条件での特約例をあげます。 ・大家さんは、契約時の礼金を2ヶ月と希望(物件情報に掲載)していたが、借主希望者が1ヶ月にしてほしいという希望があり、大家が承諾したので、そのことを特約として明記した。 ・借主希望者は、車が2台あったのですが、2台の駐車料を無料にしてほしい という要望に対して、大家さんが承諾したので、その旨、特約として明記した。 等。 いろんな借主希望者さんの要望を聞き、あとで争いにならないように契約書に特約として明記することで、紛争を防止してきてました。ですから、不動産業者や大家さんには、自分の希望を述べてもいいのですが、面倒くさいという不動産業者もいるでしょうね。

hxrawoepbqckg
質問者

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ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • titelist1
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回答No.2

特約事項とはその賃貸物件に対して貸主と借主が特別に約束して決める項目ですので、一般的に開示されるものではありません。しかし、現実的には借主にとって後出しのじゃんけんのような感じです。悪いことを先に言わないのが不動算業界の悪いところです。先に言うとお客はすぐに逃げて行ってしまうからです。

hxrawoepbqckg
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。 > 契約する前に、その物件の特約条項を見せてもらうことは一般的に可能なのでしょうか?  大抵の同一の物件では『特約条項』も同じです。従って『管理会社』には『契約書』の“ひな形”みたいなものはあります。  ただ、だれ彼構わず見せることはないでしょうが、契約の意思がある方には見せると思います。むしろ、契約当日に見せられて理解できるような代物でもないですから、契約の意思が確かであれば契約前によく読んでおくことは大切だと思います。  ですから『内覧や物件の紹介をしてもらってる時』はただ説明するくらいはするでしょうが、『契約書』の“ひな形”みたいなものを見せることはしないと思います。

hxrawoepbqckg
質問者

お礼

ありがとうございます。

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