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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ひな檀造成地の場合、帯状に隣地)

ひな檀造成地の隣地との境界問題について

このQ&Aのポイント
  • ひな檀造成地における隣地との境界問題について質問します。自重式の斜めに立ち上がった擁壁で造成されているため、隣地との境界は帯状に細長く存在しています。境界石や公図、地積測量図もあり問題はないようですが、隣地の部分をウチの庭や駐車スペースとして利用することについて相談です。
  • 駐車スペースのリフォームを考えていますが、帯状の隣地にコンクリートを打つ場合はどうすれば良いでしょうか?隣家に帯状の部分のみ請求するのも変ですし、一体物として利用することも検討しています。不動産の世界では、このような一体物の部分を自分の所有物として扱う場合があるのでしょうか?
  • また、隣家がこの部分に自分のデッキの支柱を建てることがあるようで、土間のコンクリートやカーポートの軒などの施工に制限はあるのかも気になります。土間の施工やカーポートの建築に関してもご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
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回答No.1

あくまで自由に使用可能なのは境界線の自己所有側だけです。 原則、隣地側には隣地所有者の許可なしに立ち入りや工事は出来ません。 今回の場合は、隣地の帯状の部分が隣地にとっても管理上都合が良いなら、隣地の承諾を得た上で費用は質問者さん負担でコンクリなど打つのは良いかと思います。 当然に駐車場として使用は出来ませんし、カーポートの屋根なども越境出来ません。 費用負担が嫌なら、境界線の内側だけ工事しましょう。 >不動産の世界では、このような部分を自分のウチの庭、駐車スペースとして一体物のように 存在させておいても良い・・・ そんな話聞いたことありませんが・・・・不動産業者ですけど・・・ 該当するのは、隣地が擁壁の補修や改修等の工事の際に質問者さん側の宅地に立ち入たなければ工事不可能な場合は、質問者さんが拒んでも最低限の範囲は立ち入り工事が可能・・・という事ぐらいですよ。 高低差があろうがなかろうが、境界線の外は隣家の所有です。あくまで平坦地と同様の扱いです。

TaCiKeDs216849
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通りの原則ですね。分かりました。 よく思い出して見ましたが、こういうことだったと思います。 このように自宅の土地=庭と隣地が境の構築物がなく連続した一体ものになっているような場合、 通常ですと、隣地に黙って侵入できないし、勝手に水を撒いたり、草を取ったりできないけれど、 そういう日常的な行為に関してはあたかも自分の庭のように使っても良い、というような不文律というか、習慣みたいなものがあるという記述だったと思います。 でも、勝手に物置を隣地側にはみ出して作ったり、カーポートの軒先を越境させたり、積極的に所有権を侵害するような行為は、当たり前ですが駄目だということですね。

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