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自治会役員の業務上横領
約1,400世帯の住宅団地の自治会役員をしております。 昨年度役員の不正経理行為?についてご意見をお聞かせください。 昨年度役員が自治会予算より支払った約30万円の領収書を精査しましたところ ・店で発行された領収書に本人が手書きで書き加えたも のと、入手したレシートとで品目が全然違う。 (合計金額は一致している) ・レシートにプリントされている品目を見ると個人使用 と思われるものが多数、含まれる。 このような場合、一般企業であれば「業務上横領」ということになると思うのですが、任意団体である自治会の場合はどのような責任を問えるでしょうか? またこのような案件は警察で受理してくれるでしょうか?
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勿論「業務上横領」になります。 明細に付いてきちんと説明をさせ、弁済を求め、応じなければ警察に横領として告訴されてはいかがでしょうか。 ただ気をつけて欲しいのは、私も自治会の役員をやっておりますが、冠婚葬祭などの費用や通信費など、本来自治会費から出すべきなのですが、足が出る場合も多く、そうした事情もよく勘案して、その横領したお金がどう流れたか・・・個人の遊興費なら論外ですが、形を変えて自治会の費用に回ってる場合もありますので、よく調べてから対応を考えてください。 うちも来期から、本来ボランティアの役員にも役職により幾らか交際費を設け、予算をオープンにしました。
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- sgm
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1です。 質問文をもう一度読んでみたのですが。 この場合は、横領よりも詐欺になるのではないでしょうか。 いずれにしても警察は受理してくれるものと思います。実際に起訴されるかどうかは微妙な気がします。
お礼
有難うございました。 本人から事情を聞き、なるべく穏便に解決しようと考えております。
- sgm
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刑法の条文によれば、一般企業に限らず「自己の占有する他人の物」を横領すれば横領罪が成立するようです。 これが業務上横領になるには、その占有が業務上為されたものであるかどうか、になるようです。 横領した役員が会計財務の担当として位置づけられ、金銭の出し入れがその役員を通してのみ行える状態であれば、業務上ということになると思います。 そうではなく、役員であれば誰でも金銭の出し入れが可能であったならば、ただの横領になるのかも知れません。
お礼
アドバイス有難うございました。 本人からも説明を聞き、制度の見直しが必要であれば 検討しようと考えております。