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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判所からの提案で二つの養育費の請求種類)

裁判所からの提案で養育費の請求種類と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 裁判所からの提案に基づき、養育費の請求種類は2つあります。相手方の住所が実家の場合は、通知を断る可能性は低いため、養育費請求を受け取ることができるでしょう。万が一受け取らなかった場合には、家事裁判で両親を相手に扶養請求をすることができます。
  • 養育費の調停では、相手側の戸籍の場所にある実家の住所を提出しました。また、公正証書委任状を委託している相手にも連絡しました。裁判が早く進むか交渉が早く進むかはまだ分かりません。
  • 名古屋家庭裁判所への移動には障害1級の制限があります。調停になった場合、あなたが行く必要があります。相手が出廷しない場合の対処方法や、通知や書類には差出人が記載されます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#195579
noname#195579
回答No.1

養育費というのは親が子のために使う費用のことで そもそも、子供に渡すものではありません。扶養請求して勝てば同時に養育する義務も 発生します。 通常、裁判では相手が出廷しなかった場合は原告の勝訴となります。 でも、調停ですから。出なかった場合を想定しているなら調停ではなく法廷での裁判をしたほうが いいですね。調停委員が担当するのですが、相続問題とかは いいけど、不満がたまるかもしれませんよ。 訴訟の内容で(調停も裁判の一種)変わりますから。

m5995
質問者

お礼

なるほど・・ たしかに受け取って裁判所に来なかった場合はこちらの言い分が通ると聞きました しかし両親が受け取らない場合もあるという事で その場合扶養請求を相手の両親にするとの二つでした 法廷で裁判の方がよかったですね・・ とりあえず調停という流れが一般的らしく 調停を起こした事がないなら調停からってことでしました 相手と顔を合わせたりしませんよね? 県外同士でテレビ電話で出来るといわれましたが 出来るのでしょうか?

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