1 強制わいせつ罪
・ 刑法の強制わいせつ罪は「暴行・脅迫をもって」の要件があり、これは「反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫」とする最高裁判例があります。
・ したがって、「酔っぱらうと、女性社員に抱きついてくる社長」程度では、強制わいせつ罪にならないと考えます。
2 迷惑防止条例
・ 暴行・脅迫を伴わないわいせつ行為は、痴漢と同じく都道府県の迷惑防止条例によって処罰されているようです。
・ 飲み屋が所在する都道府県の条例を確認した上で、「もう一杯いかが~」と。
3 現行犯逮捕
・ 現行の犯人はだれでも逮捕できる。逮捕したらすぐに警察官に引き渡す。刑事訴訟法に規定があります。
・ ただし、罰金30万円以下の罪については、「犯人の氏名等を知らない場合、または逃亡の恐れがある場合」に限るとの規定もあります。つまり、各都道府県の罰則の軽重によります。
・ 逮捕は刑事訴訟法の手続きに過ぎません。抱きつかれたら警察を呼んで逮捕してもらうのが現実的です。
4 最善の方法
・ 次回飲み会の途中。このQ&Aのコピーを回し、「やだぁ、うちの社長さんと同じ~」女子社員みんなで盛り上がって、社長に見せてあげる。
・ おそらく、その日の飲み代は社長のおごり。その後は「社長、起きてる?」シャイなおじさんに転じます。
・ それでは女子社員の皆さん、楽しいお花見へ。レッツゴー!
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、次回以降は抱きつかれないよう事前に 対策を取っておくですか。