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援助交際?した相手に被害届を出すと…。

初めましてです。 いまとても悩んでることがあり 怖くて怖くて眠れません…。 長くなりますがみなさんご協力お願いします…。性別は女です。 まずことのほったんは 私が働いているお店(水商売です)に のちに援助交際?をする相手が来て、 私のことをすごく気に入ってくれました。 そしてそのときに俺に飼われてよ。や、 俺のペットになって。と言われました。 風俗業界で言うパパってやつですかね…。 そこは置いといて… 実はそのとき丁度お金に余裕がなく(家庭的な事情です)すぐにお金が必要だったんでその話に乗っかりました。 話を聞いてみると、月に一回会うコースだと10万円。毎週一回会うコースだと20万円払う。と言われました。 私は昼間も仕事をしているため月一回のコースで…となりました。 そしてその行為は 本番はしないが、本番する前までの行為だけでいい、君はただ寝てるだけ。 (簡単に言うと触られて舐められるのみということです) と言われ、私も本番は嫌だったのでオッケーしました。 一回目会ったときはなにもなく、ちゃんと10万もらえました。ホテルに入った瞬間に10万円まるまる受け取りました。が、行為が終わり寝ようと思ったら、相手のいびきがどうしようもなくうるさく…寝れなくて先に帰ってしまいました。(一応起こしたんですが…)次の日朝からバイトだったので。 そして二回目会ったとき…。 最初は普通にご飯食べ、ホテルへ行きました。私はこのとき寝ていなくずっと眠いと言っていました。ホテルに入り10万円貰おうと思ったら5万円だけだったんです。相手曰く、また先に帰られたら嫌だから朝になったら5万円渡す。と言われました。しかし残りの5万円が入ってる場所を教えてくれたので安心できました。 そしてベッドに入り行為が始まり、私は眠かったんですが頑張りました。そして行為が終わり、やっと寝れるー!と思い寝ました。しかししばらく経ってから異変を感じて目をさましたら私が寝てる最中に生で挿入しようとしていたんです…。私はとっさに起きてやめてと言いました。相手もあ、分かった…みたいな感じだったんですがそれが10分置きぐらいにたくさんあったんです…。話が違うし寝てるときにこんなことするなんて…と思いました。中に入れるのだけは嫌だったんで、ずっと抵抗していたら相手も諦めたのか眠くなったのか、寝始めました。このとき私は恐怖でいっぱいでした。このまま一緒にいたら生で挿入される…とかこのまままた寝たらなにかされるかも…とか。だから帰ろうと思い身支度をはじめました。着替えおわりよし、帰ろうと思ったときに、あ…残りの5万円…。とおもいました。勝手にとっていいのかな…でも怖いことされたし…。と考えていたんですが結局残りの5万円も持って帰りました。そして家につくと電話…。その相手です。無視していたら次はメール。そのメールの内容が被害届を出す!と…。 はぁ?と思いました。 よく考えたら多分残りの5万円を勝手に持っていかれ窃盗で被害届を出すと言う意味だと思いました。(ってゆうかそれしか考えられません。) 私どうしたらいいんでしょうか。 ちなみに私はまだ19歳です。 被害届を出されて親や身内にバレたらほんとに嫌です。 また、私も被害届出したほうがいいですか?この場合どのような罪になるのでしょうか。罪にはなりませんか? 身内にバレたらどうしよう…と心配で眠れません。 この事件?があったのはほんの数日前です。みなさんご回答お願いします…。 長くなってしまい申し訳ないです。 最後まで見てくれてありがとうございました。

みんなの回答

回答No.4

確かにそうです、窃盗罪になる可能性が大きいですね、 それ以外の件は、口約束ですし、契約書が存在する訳でもないなら、言った、言わないとなります、2人の話しではどちらの肩も持てませんから、立証可能なのは窃盗罪ですね。 それを避けたいなら、ごめんなさいと素直に謝ってみたら? 一度許した場合、被害届けを出せなくなりますから、警察はあんた一度は許した訳だよね、でも、その後の態度が悪いから、再度窃盗罪で被害届出そうは、お宅の気分で警察存在してる訳じゃないからと被害届けは受理しませんから、謝ってください、それが一番ですよ。

  • mt5215
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

まず、質問者様が被害届をだすにあたり、相手方を訴える罪名が思い当りません。確かに、本番行為をしようとしたので、強姦未遂とも考えられますが、質問内容からでは暴行や脅迫的な手段が見受けられませんので、強姦罪に問うことは難しいと思います。 あと、売春防止法のことも回答の中で話題になっていましたが、そもそもの質問者様と相手の男性の間における契約が、本番行為を前提としていませんので売春行為に当たりませんから売春防止法の適用外です。また、例え、売春行為を前提としていても、売春防止法は不特定の異性との売春行為を規制している法律であり、特定の異性との売春行為は法律で規制されていません。(愛人や妾なども広い意味での売春行為ですが、特定の異性を対象としているので問題ないのです。) 逆に質問者様の行為については、窃盗罪に問われる危険性は十分にあるように感じます。 相手の男性が、約束の10万円を支払ってくれなそうだったため寝ている隙に取り分を頂いたことは分からないこともありませんが、例え相手の男性が5万円しか支払わなくても、単なる民事上の債務不履行になるだけですから、刑事処分の対象にもなりません。 質問者様は、5万円の所有者である男性の意思に反して、勝手に持ち出したのですから不法領得の意思が認められるので窃盗罪は成立すると思います。 いずれにせよ、早めに返還されることをお勧めします。また、これに懲りて、売春まがいの行為を止めたほうが良いと思いますよ。

  • OrderBy
  • ベストアンサー率42% (11/26)
回答No.2

まず、売春防止法に抵触するのは、持ちかけた男のみだと、されてます。 自分も法律詳しくないので、ネット調べです。詳しく知りたければ、自身で調べましょう。いくら、お金が欲しいからと、持ちかけに乗ったあなたにも責任があると思うからです。 ここからは、自分であれば、と言う意見です。 自分でも被害届け出すでしょうね。やった行為はどうあれ、食事したり、同意を得てホテルに入ったならば、レイプは実証できません。 お金を盗んで、逃げた、と言う事実しか残らないからです。 ここら辺も、お金が盗まれたと実証するのは、難しいかもしれませんが、それでも警察沙汰にしたことで、家族や他の公にバラすダメージを与えることができるから、お金が戻らなくても、それなりに罰することができます。 状況がどうであれ、許可を得ずに人様の財布や服からお金を盗めば窃盗です。 いまのあなたの質問は、まるで理にかなっていないと感じました。 状況的に、あなたに月10万払う財力があるとかんがえれば、探偵を雇い、携帯番号から個人情報も特定される方法も使えるでしょう。 あなたが、いま、できることは、家族にバレようが、家族に相談して、警察にも必要ならば相談して、対策を考えるべきです。 あなたが安全に、お金を稼ぎたかったなら、キチンとお店を通して、働けば良かった訳で、自身のやった事を無しには出来ないでしょう。 自分には、女性と売春した経験なんてありませんが、前後を加味しても、そんな事されて、その財力があれば、その責はとって貰います。 逃げずに、いま、出来る自身の防衛を行い、取れる責任はキチンと負いましょう。 物騒な世の中です。簡単にレイプだと書いてる、愚かなかいあがありますが、自身のやった事は消せないと思います。 長文失礼しました。

noname#194280
noname#194280
回答No.1

相手はレイプ未遂したのだから、被害届は出せませんが、それをネタに強気にはなれます。 5万円は、悪気はなかったと泣いたり甘えたり演技して返しましょう。親の財布から5万円とってもそれは十分な窃盗です。 もし本番なしのお付き合いしたいなら契約書を交わしてサインしてもらってください。 警察は、あなたが同意してホテルに行った時点で本番に同意したとみなします。 普通、本番なしで10万円はもらえません。 高額な報酬の提示は質問者様を釣るエサとしか思えません。 そんなにお金があったら、もっと他に楽しいことや有意義なことができるはずです。 ただ触るだけで10万円はおかしいです。 また、男の下半身に理性はありません。そばにお触りOKのうら若き女性がいたら、自然と下半身が元気になってしまいます。 予防策は、男性と2人きりにならないことのみです。 とりあえず、本番は約束違いだと泣いて5万円返してお付き合いをやめましょう。 また、店に相談すると、店によっては、店側から相手の男性にきつく言ってくれる場合もあります。どうしようもなければその手も考えてください。

gskp
質問者

お礼

よくよく冷静に考えてみたらそうですよね!しかし連絡ももうとりたくないんです…。でも警察沙汰になるよりかはいいんで頑張ってみます。ご回答ありがとうございました!!

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