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窃盗 被害届取り下げ
身内の話で恥ずかしいですが… 最近家でよく物がなくなるので、注意してたところ先日高級な時計がなくなり、被害届を出しました。 先ほど親族によるものとわかり、両親も許す、身内から警察の厄介になる者を出したくないということで、被害届を取り下げることになりました。 この場合、被害届を取り下げることで捜査は終了となるのでしょうか。 被害届けを出したのはつい何日か前とのことです。 お恥ずかしい限りですが… 両親の意向を尊重したいのでどうすればよいか、ご教授ください。
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- kamikami30
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回答No.2
既出の回答の通りだと思いますが、警察に問い合わせても何ら問題ありません。 警察なら言動にも責任がありますから、問い合わせれば良いでしょう。 その際、緊急性は感じられないので、110番ではなく、管轄の警察署に問い合わせると良いです。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1
親族の窃盗罪は親告罪ですから告訴を取り下げれば検察は起訴できません。安心して下さい。また直系の親族と同居する親族には刑が免除されるそうですよ。