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被害届けについて
友人が友人にゲームのソフトを借りていて返すのが遅くなっていて、 被害届けを出すとメールを送ってきました。 数回携帯に着信が入っていたそうなんですが、 非通知でとっていないそうです。 その友人にも非通知はとらないと、伝えてあるそうです。 借りたものはすでに郵送で投函していて手元にはありません。 数日以内に届くとメールで返信したのですが、なんの応答もありません。電話しようにも電話番号が変わっていて、連絡がつきません。 何回か、すでに郵送してるから、数日したら届くから電話ください。 とメールをいれたそうです。 こういう場合はどうなりますか?? 被害届けというものが実際出されてしまうのでしょうか? 相手からのメールには被害届けだすから、明日にはそっちの住所わかるし送付してこなかったら、延滞料金手間賃迷惑料として5万円払ってもらうから、と記載されていたそうです。 回答よろしくお願いします。
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個人間の貸し借りで、返済が遅れたからって警察が動いてはくれません。 被害届って、何らかの被害に遭った場合に届ける物で、このような場合に被害届そのものがあり得ません。 むしろ、法外な侵害賠償を一方的に送りつけ、脅かすような文面は脅迫になります。 借りた物の返済が遅れたのなら、一言わびを行って速やかに返せば事は終わるはずです。 もし返済を拒む様な事例の場合は、民事の裁判になります。
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- bananasand
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>窃盗で被害届けを警察に出すというメールでした。 稚拙にすぎます。 判例から推測すると、このメールが、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立します。 口頭ではなく、証拠が残るメールですか・・・ 本当に、被害届を出したなら刑172条虚偽告訴でしょう。 しかも、不当に高額な延滞金を請求している。 相手が、本当に盗まれたと思っているなら正当ですが、貸した物であるならもはや犯罪ですね。だいたい、窃盗された物に対して延滞料金手間賃迷惑料とは笑わせます。 貸した物が返されないからと言って、窃盗だと主張して、警察に告発するのは権利の濫用です。 まぁ、延滞したことを素直に謝って、放っておくのがよろしいのではないでしょうか。 返却後も延滞金を請求してきたり、メールでの嫌がらせなどをしてきた場合、こちらから被害届を出しましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 放っておく事にします。 メールも念のため保管しておく事にしました。 ほんとにありがとうございました。
- bananasand
- ベストアンサー率21% (117/533)
その友人は、なんの被害を誰に届けるつもりなのでしょう。 中学生が、学校の先生に被害届を出すんじゃないですか。 警察は、民法上の不法行為(債務不履行等)だけではだめで、犯罪被害(窃盗、詐欺、横領等)じゃないと受理されません。 そのゲームが幾らのものか知りませんが、5万円の明らかに法外な延滞料金を請求しているのですから、 「了解しました。当局からの、連絡をお待ちします。あとは、物品返却を含め、代理人弁護士にお任せしました。」 というのはどうでしょうか。 あ、冗談です。失礼ながらそのぐらい稚拙な話かと思います。
補足
借りたものを返してくれないから、 窃盗で被害届けを警察に出すというメールでした。 窃盗なんてとんでもなく、借りたものです。 借りたものはすでにポストに投函してて、2日以内に届きます。 投函後のメールでした。 そのゲームソフトは中古品で2000円ぐらいのものです。
- kr9550
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貸した返さない程度の話なので、警察はとりあいません。 延滞料金なんて業者じゃないんだからとれませんし 精々ソフトの実売価格が被害額でしょう。 強制的に取り立てようとするなら裁判するしかないと思いますが どうやっても原価われますので、気にする必要はないかと。
お礼
延滞料金、手間賃、通信費、交通費、迷惑料 として支払ったもらうとメールが届いたそうで、 返すものもすでにポストに投函していて、数日したら 届くのに行き違いになったらしくて、 どうしようか困っていました。 心強い回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 借りたものはすでに投函しているそうです。 2日以内には相手に届きます。 相手から送られてきたメールが脅迫にもとれたし、 数十回の非通知電話とで心身ともにめいってたそうです。 大変参考になりほっとしました。 ありがとうございました。