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援助交際?について

知り合いの19歳の女性が出会いサイトで知り合った40代男性から金銭を受け取り、スーパーやPAなどで露出させられ複数の男性を集められ相手したそうです。本人曰く本番はなし。 二人とも合意の上なんだろうけど、こうゆう行為は罪に問われないのでしょうか? できれば女性側のどうなるか、男性側がどうなるのか なんにも罪に問われることはないのか? など詳しく教えていただきたいです。

みんなの回答

  • gametan
  • ベストアンサー率16% (9/54)
回答No.2

微妙ですね。 児童ポルノにならないし。それに、売春の罪は 管理売春とか強制的にやらせてるとか、場所の提供の 時にしか適用されないし。 この場合で強いてあげれば、公然わいせつにしかならないと思います。 そのときでも、知らない人が通報しなければなりませんけどね。 公然わいせつだと、両方とも捕まりおそらく罰金刑ですむと思います。 とにかくお互いが合意してれば、何も問題ないのです。 金銭を貰おうが貰わないようが。大人だったら。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

”相手した”の意味がわかりませんが、本番なしなら売春防止法とは違いますね。 でも刑法174条の公然猥褻で6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金等には問われるでしょう。 男性側は強制わいせつ(同176条)に問われる可能性が高いです。 これは6ヶ月以上10年以下の懲役ですが被害者の申告が必要です(同180条)。 集めた複数の男性が共同正犯と認められれば親告罪は適用になりません(同180条の2)